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「愛人と一緒になる!」止まらない夫の散財、妻に食い止める術は?

2019年05月02日 10:02  弁護士ドットコム

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夫が本気の不倫をし、夫が契約した物件に女性を住まわせ、仕事を一緒に始めようとしているーー。ある女性が、弁護士ドットコムに質問を寄せました。


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女性によれば、夫は「不倫相手に本気になり、一緒になるみたいです」という。具体的な準備を進めており、一緒に事業を始める上「夫が賃貸マンションを契約し、敷金礼金を払って、不倫相手を住まわせているのです」と困惑した様子です。



そのお金は夫婦のものだったはず。女性は「配偶者の許可なく、共有財産を使うことに対し、打つ手はありませんか」と聞いています。橘里香弁護士に聞きました。



●「仮差押え」の検討を

ーー結論的には「打つ手」はあるのでしょうか



打つ手はあります。まず、預貯金など財産を仮差押えするという方法が考えられます。



夫が不貞相手のために財産を散財し、このままでは、将来裁判で、相談者の財産分与請求権や慰謝料請求権が認められても、債権の回収ができなくなる危険性があるといえる場合には、財産(預貯金など)を勝手に使えないように「仮差押え」するという方法があります。



ただし、将来の離婚手続で、相談者の財産分与請求や慰謝料請求が認められる可能性が一定程度あることや、裁判が確定するまで待っていては満足な給付を受けられなくなる事情(仮差押えの必要性)を、裁判所に認めてもらう必要があります。



さらに、仮差押えのためには、担保金の支払いも必要です。



共有財産の総額が大きく、夫が愛人のために使っているマンション家賃は低額である場合などは、仮差押えの必要性が認められない場合もありますし、仮差押えは、影響も大きいことから、申立に際しては、その後の手続への影響や見通しをよく吟味する必要がありますので、是非弁護士の面談相談をお勧めします。



また、仮差押えは難しい場合にも、相手方が不貞相手に浪費して、婚姻費用相当額も妻に渡さないということであれば、妻から夫に婚姻費用分担請求を行うことも考えられます。   ーー財産分与においては、どうでしょうか



財産分与は、一般的には別居時を基準とすることが多いと言えます。別居後に夫が散財していたとしても、別居時の金額を基に財産分与の支払いが命じられる可能性が高いと言えます。



なお、愛人にマンションを与えて住まわせて、公然と夫婦関係の平穏を害していることは、不貞行為の悪質性の一つとして、慰謝料において増額事情となることも予想されます。



(弁護士ドットコムニュース)




【取材協力弁護士】
橘 里香(たちばな・りか)弁護士
沖縄県那覇市出身。1979年生まれ。メンタルケア心理士の資格を持ち、「相談しやすさ」「話しやすさ」に定評がある。離婚事件に注力し、これまで数多くの事件を解決に導いている。
事務所名:弁護士法人一新総合法律事務所
事務所URL:http://www.n-daiichi-law.gr.jp/