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いよいよ「令和元年」。ところで「令和1年」って書いたらダメなの?

2019年04月30日 10:21  弁護士ドットコム

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5月1日に元号が変わり、「平成31年」ではなく「令和元年」を使うことになる。


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官公庁など、和暦を使うところでは、受付などに「令和□年□月□日」(□は空白)と印字された用紙が用意されることだろう。



ところで、このような和暦の入った書類に、「令和元年」ではなく「令和1年」と書いたらダメなのだろうか。



●「元年」の使用は法律上明確ではない?

日本の元号は「虫殺し」などの語呂でおなじみの「大化」(645年~)から始まったとされる。



8世紀に完成した『日本書紀』には「大化元年と為す」(孝徳天皇紀)との記述があり、それ以前も「○○天皇元年」といった風に、1年目を「元年」と記述しているようだ。



近代になって、元号は「旧皇室典範」で制度化され、在位中は元号を変えない「一世一元制」が規定された。条文は以下の通り。「践祚」(せんそ)とは、皇位継承のことだ。



「践祚ノ後元号ヲ建テ一世ノ間ニ再ヒ改メサルコト明治元年ノ定制ニ従フ」(12条)



ここも「明治元年」が使われている。



旧皇室典範は戦後に廃止となり、元号についての規定がなくなる時期があった。そこで1979年にできたのが「元号法」だ。同法本則はわずか2項で構成されており、1項で「元号は、政令で定める」と規定された。



では、その「政令」とはどんなものだったのか。昭和から平成になるときの「元号を改める政令」を見てみよう。



「内閣は、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。元号を平成に改める」



どうやら、改元初年を「元年」と呼ぶこと自体は、法律で明確に書かれたものではなく、慣習が定着したものとみられる。



●「平成」移行時に通達、「令和」でも

ただし、この政令にともなって、法務省が出した戸籍や登記などに関する通達(昭和64年1月7日法務省民2第20号)では、以下のように、あえて「元年」を使うことを明記している。



「政令施行の日以後に取り扱う各種事務において用いる元号は、『平成』を用いる。なお、初年は、『平成元年』とする」



令和に変わる今回はすでに4月1日、「国の予算における会計年度の名称については、原則、改元日以降は、当年度全体を通じて『令和元年度』」とする、という文書が出ている。



●契約書に「令和1年」はアリ?

では、民間の契約書などで「令和1年」を使ってしまった場合、何かマズいことが起きるのだろうか。



齋藤健博弁護士は「『令和元年』と『令和1年』のどちらでも効力は変わりません」と話す。



「契約書というのは、当事者間の合意が形成されたことを立証するための証拠であって、これらが偽造などではなく、正当に成立したことを示せれば良いのです。支払い請求だとか、保証契約の成立などの証拠に使う文書にすぎません」



齋藤弁護士によると「要は、いつ契約が成立したのかと言うのに、令和『元年』でも『1年』でも、さほどの違いはない、ということですね」とのことだ。



(弁護士ドットコムニュース)




【取材協力弁護士】
齋藤 健博(さいとう・たけひろ)弁護士
契約書チェック・債権回収などの企業法務から、離婚・慰謝料請求・不倫問題等の家事まで多くの事件を手がける。弁護士とは別の顔として、慶應義塾大学において助教を勤める。

事務所名:虎ノ門法律経済事務所池袋支店
事務所URL:http://ikebukuro.t-leo.com/