2019年04月20日 11:31 弁護士ドットコム
「結婚式を挙げたんですが、祝儀の中身が空っぽだった友人がいたんです」ーー。こんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。
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相談者の男性によると、その友人に電話をかけたところ、「今度確認するわ」と言ったきり、音信不通になってしまったとか。
男性は「食事代や引き出物代がかかっているのに」とご立腹です。
しかし、社会常識に欠けているのは間違いないとしても、建前上は「祝儀=気持ち」です。法的には祝儀を請求することはできるのでしょうか。田村ゆかり弁護士に聞きました。
ーー祝儀を請求することはできるんでしょうか?
「結婚式の主催者から、招待客に対して、祝儀の請求権が発生しているかーー。言い換えると、招待客との間で何らかの契約関係が成立しているか否かを考えます。
まず契約は、申込みと承諾の合致によって成立します。
会費制の結婚披露パーティーの場合であれば、『〇月〇日に▲で、会費7,000円の結婚披露パーティーを行いますのでお越し下さい』『出席します』という申込みと承諾の合致があると言えます。そのため、主催者は会場に現れた招待客に対して、会費の請求ができます。
では今回のご相談のような、会費制ではない結婚式の場合はどうでしょうか。『〇月〇日に▲で、結婚式を行いますので、祝儀3万円持参の上お越し下さい』『出席します』というようなやりとりは通常されませんよね。
よって、申込みと承諾の合致がないため、招待客に対して祝儀を請求できません」
ーー祝儀は、食事や引き出物の「対価」とは言えないのでしょうか?
「祝儀の法的性質は何かというと、贈与です(民法第594条)。贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって効力を生じます。
結婚式の受付で祝儀袋を差し出し、受付が受け取ることによって、贈与契約と目的物である祝儀の交付が同時になされていると考えられます。
そして贈与の意思表示を強制することはできませんし、仮に贈与の約束をしていたとしても、その意思が書面に表明されていなかったり、未だ履行されていない限り、贈与者はいつでも贈与の約束を取り消すことができます(民法第550条)。
まとめると、結婚式に招かれた招待客が祝儀を贈与することは社会的儀礼に留まり、主催者からの法的請求権はない、ということになります」
ーーということは、祝儀の中身が空っぽだったり、中身が「子供銀行券」だったりしても請求できないということですか。
「そうなります。祝儀袋が空の場合と違って招待客から子供銀行券の贈与を受けたことになるでしょうが、改めて祝儀の請求はできません」
ーー結婚披露宴ではなく、お葬式だったらどうでしょうか。タイでは今年1月、葬式の香典に、子供銀行券が入っていたことが話題になったようです。
「葬式の場合も、結婚式と同様です。『〇月〇日に▲で、葬式を行いますので、香典1万円持参の上お越し下さい』『出席します』というやりとりは…されませんよね。申込みと承諾の合致がなく、香典は贈与に過ぎないため、請求はできません」
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
田村 ゆかり(たむら・ゆかり)弁護士
経営革新等支援機関。沖縄弁護士会破産・民事再生等に関する特別委員会委員。
事務所名:でいご法律事務所
事務所URL:http://www.deigo-law.com/