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在日コリアンの弁護士への懲戒請求に賠償命令、東京地裁「人種差別」には触れず

2019年04月19日 18:42  弁護士ドットコム

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在日コリアンであることを理由とする不当な懲戒請求で、精神的苦痛を受けたとして、東京弁護士会に所属する弁護士2人がそれぞれ、懲戒請求者を相手取り、慰謝料など55万円をもとめた訴訟。東京地裁は4月19日、原告の主張を認めて、被告に対して、それぞれに55万円全額を支払うよう命じる判決を言い渡した。


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原告の金竜介弁護士は判決後、東京・霞が関の司法記者クラブで会見を開いて、「お下劣で、程度の低い懲戒請求だった」と振り返った。55万円全額が認められたが、「単に理由のない懲戒請求されたわけでなく、私も含めて名前だけで請求された。人種差別だ。そのことについて、裁判所に正面から答えてほしかった」と述べた。



●余命三年時事日記が発端となっている

弁護士に対する懲戒請求は、「余命三年時事日記」というブログが発端となって、全国レベルで大量におこなわれている。2017年11月から12月にかけて、原告2人を含む東京弁護士会に所属する弁護士18人に対して、約950人から懲戒請求があった。



その理由は(1)朝鮮学校への適正な補助金交付をもとめる東京弁護士会長声明(2016年)に賛同・容認・推進した行為、(2)コリアン弁護士会と連携した行為――が弁護士の品位を失うべき非行にあたる、というものだった。



懲戒請求を受けた18人のうち、10人は役職につくなどしていたが、原告を含む8人は名前から在日コリアンと推認されるだけだった。東京弁護士会は2018年4月、原告2人を懲戒請求しない決定をおこなった。



原告2人は2018年7月、「事実上または法律上の根拠を欠く場合において、請求者がそのことを知りながら、または通常人が普通の注意を払えば知り得たのに、あえて懲戒請求している」として、複数の懲戒請求者を提訴していた。



4月下旬以降、原告2人に対する懲戒請求をめぐる1審判決が、東京地裁や名古屋地裁で13件、5月14日には、東京高裁で控訴審判決が1件予定されている。また、懲戒請求者のうち8人が、原告2人を被告として、損害賠償請求を起こしており、その第1回口頭弁論が5月29日に開かれる。



(弁護士ドットコムニュース)