2019年04月19日 10:11 弁護士ドットコム
賭け麻雀をして、友人に35万円の借金を作ってしまったが、返す義務はあるのか? そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられた。
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投稿者は友人とトランプや麻雀を使った賭けを行い、結果的に35万円の借金を作ってしまったという。支払いの期限などをメールでやり取りしたそうだが、借用書などは作っていない。
このような場合、賭けでできた借金を相手に払う必要はあるのだろうか。そもそも、かけ麻雀などは賭博行為として、仮に約束していても無効となるのではないか。若狹美道弁護士に聞いた。
ーー結論として、どのように考えられますか
賭けでできた借金はその約束自体が公の秩序又は善良な風俗に反するので無効となります(民法90条)。したがって、相手に払う必要はありません。
刑法185条以下は賭博を禁止し、違反者を処罰することにしていますが、これは健全な勤労観念が麻痺することを防ぎ、社会の秩序を維持するためとされます。この目的を実現するためには、賭博行為を無効とすることが不可欠です。
ーー仮に既に払ってしまっていた場合、その返還を請求できるでしょうか?
これについてはできないことになります。
「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない」とする民法708条がその根拠となります。
本来は無効な契約による支払いなので返還を請求できそうです。しかし、賭博行為をした者を裁判所が救済する必要がないという考えに基づき、残念ながら返還請求は認められないことになるでしょう。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
若狹 美道(わかさ・よしみち)弁護士
離婚・相続・交通事故・不倫慰謝料請求・請負代金請求等の一般民事事件を多く取り扱っております。また、埼玉投資被害対策弁護団の団長を務めており、商品先物取引等の消費者被害事件処理に精力を注いでいます。
事務所名:つきのみや法律事務所
事務所URL:http://tsukinomiya-law.jp/