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駅で女性の服に「唾」かけた男性逮捕、どうして「暴行罪」に問われるの?

2019年04月19日 10:11  弁護士ドットコム

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女性に唾をかけたとして、50代の男性会社員が神奈川県警に暴行の疑いで逮捕された。


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神奈川県警によると、男性は4月15日朝、JR関内駅ホームで、20代の女性会社員の服に唾をかけたとして、現行犯逮捕された。すでに釈放されているという。



一般的に「暴行」というと、殴る蹴るという行為をイメージするかもしれない。他人に唾をかけると、どうして暴行に問われるのだろうか。冨本和男弁護士に聞いた。



●「人の身体に対する有形力の行使」にあたるかどうか

「暴行罪は、人の身体の安全を守るために犯罪として処罰されます。そのため、暴行罪の暴行は、『人の身体に対する有形力の行使』と解釈されています。



したがって、人に唾をかけるなど、相手に肉体的・生理的苦痛を与えるまで至らない、単に不快・嫌悪を催させるにすぎない行為についても、『人の身体に対する有形力の行使』にあたれば、暴行に問われるわけです」



たとえば、他人に向かって石を投げて当たらなかった場合や、大きな音の鳴る楽器を耳元で鳴らすような場合も、暴行罪にあたるとされている。



(弁護士ドットコムニュース)




【取材協力弁護士】
冨本 和男(とみもと・かずお)弁護士
債務整理・離婚等の一般民事事件の他刑事事件(示談交渉、保釈請求、公判弁護)も多く扱っている。

事務所名:法律事務所あすか
事務所URL:http://www.aska-law.jp