2019年04月14日 09:41 弁護士ドットコム
夫の不倫相手の名前をどうしても知りたいーー。弁護士ドットコムに対して、こんな相談が寄せられました。不倫相手の女が出したゴミの中身をチェックすることは違法なのか、知りたいといいます。
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相談者は、夫が不倫をしていること、相手の住所は把握しているものの、名前だけがわからないそうです。そこで、ゴミ袋をあされば、名前がわかると考えているようです。
この行為に、どのような法的な問題はあるのでしょうか。梶山正三弁護士に聞きました。
ーー中をあさる行為は法的に問題ありませんか
「結論から言うと、ゴミの中をあさる行為は個人のプライバシーを侵害するため、違法です」
ーーゴミ捨て場にあってもプライバシーは主張できるのでしょうか
「ゴミは、ゴミ捨て場に捨てた時点で所有権がなくなると考える人もいるかもしれませんが、ゴミとして出して所有権を放棄しても、ゴミに対する管理権限や管理責任がなくなるわけではありません」
ーーどういうことでしょうか
「ゴミが、世の中に迷惑をかけず適切に消えていくまでは、元の所有者に管理責任があります。責任を果たすためには権限が必要ですので、元の所有者にはゴミを管理する権限があるということです」
ーーそうすると、中をあされば不法行為として慰謝料請求を受けることもありえますか
「はい。そのように考えられます。不倫に関しての問題は別にあるとして、ゴミをあさる行為そのものは、プライバシー侵害が行われていることの証明がされれば、慰謝料請求の理由になります」
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
梶山 正三(かじやま・しょうぞう)弁護士
東京都公害研究所職員から転身。関弁連公害環境委員会の委員長を6年。宇都宮大、滋賀大、東大、埼玉大等の非常勤講師。2000年~現在、ゴミ弁連(闘う住民と共にゴミ問題の解決を目指す弁護士連絡会)会長。
http://gomibenren.jp/
事務所名:駒ヶ岳法律事務所