2019年04月12日 17:21 弁護士ドットコム
大阪市の大手リフォーム会社(A社)が開設した口コミサイトで「ランキング1位」と不正に表示したとして、市内の別の会社が損害賠償を求めた裁判で、4月11日、大阪地裁(高松宏之裁判長)はA社に8万円の支払いを命じた。8万円は、弁護士費用の一部。
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A社は、自社が開設したことを隠し、架空の投稿をするなどの操作をして、自社をランキング1位と表示していた。裁判所はこの行為が、不正競争防止法(品質等誤認惹起行為)違反にあたると判断した。
原告代理人の神田知宏弁護士によると、問題となった住宅リフォーム会社に関する口コミサイトは、A社の発注で、SEO対策のウェブ制作会社が作成し、2012年3月に開設された(2015年8月ごろ閉鎖)。
サイト内の「おすすめランキング」のA社への口コミの中には、サイト開設以前の日付となっていたり、所在地を入力しないフォームになった後にも所在地が入力されたりした口コミがあり、裁判所は「架空の投稿を相当数行うことによって、ランキング1位の表示を作出していたと推認するのが相当」と認定したという。
インターネットのアーカイブなどから、A社が常に一位となっていたことを認め、大阪地裁は不正競争防止法上の品質等誤認惹起行為(品質について誤った認識を引き起こす行為)があったと認めた。
裁判でA社は、コメント数の多い順番のランキングであり、サービスの質に基づきランキングが作られたのではないと主張した。
対して大阪地裁は、ランキングのロジックの説明が、ランキングとは別のページにあったことを踏まえ、「(おすすめランキングとなっている以上)口コミに基づいて業者が提供するサービスの良・不良を評価していると認識するのが通常」として退けたという。
原告となった業者は、「不正な表示によって、営業上の信用が毀損された」「ランキングを見て契約を取りやめた可能性がある」などとして、264万円を求めていたが、大阪地裁は弁護士費用以外の損害は認めなかった。
神田弁護士は「ランキングサイトを広告として活用する企業は多いが、認定された不正競争防止法違反は、法人に対して最大3億円の罰金という刑事罰もありえる。うかつにランキングサイトを広告にすべきではない」と話している。
A社は取材に対し、「概要を聞いた限り不当な判決。内容を精査した上で、控訴したいと考えている」としている。
(弁護士ドットコムニュース)