2019年04月12日 11:02 弁護士ドットコム
鳥取県の人気観光スポット「鳥取砂丘」(鳥取市)でこのほど、外国人の名前とみられるアルファベット文字と顔のような絵の落書きが見つかった。県の条例では、一定以上の大きさの落書きを禁止しているが、それでも後を絶たない状況にある。
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鳥取県緑豊かな自然課によると、ある観光客が4月3日、鳥取砂丘で落書きを見つけた。大きさは、縦35メートル、横27メートルで、「SEBASTiAN」(セバスチャン)という文字と顔のような図形が砂を掘ってつくられていた。砂丘を管理する自然公園財団がすぐに消したという。
鳥取県では2009年から、「日本一の鳥取砂丘を守り育てる条例」が施行されている。この条例によって、面積が10平方メートルを超える文字や図形などの落書きが禁止されており、もし違反したり、落書きを消す現状回復の命令にしたがわなかった場合、5万円以下の過料となる。
なお、これまでに罰則が適用されたケースは一度もないという。
今年1月にも、巡回中の県職員が「HAPPY BIRTHDAY NATALIE」(誕生日おめでとう、ナタリー)という落書きを見つけて、近くにいた外国人の男女2人を注意するということがあった。2人は注意されて、すぐに原状回復した(落書きを消した)ことから、過料は科されていない。
鳥取砂丘の落書き件数は、条例施行の2009年度が「672件」あったが、年々減少していって、2017年度は「200件」になっていた。ところが、2018年度は「228件」と少し増えて、下げ止まりしている状況だ。県は、落書きをしないように呼びかけているほか、大型連休前に巡回強化をはかっている。
(弁護士ドットコムニュース)