2019年04月08日 12:01 弁護士ドットコム
日産自動車・元会長のカルロス・ゴーン被告人の弁護人をつとめる高野隆弁護士が4月6日、自身のブログで、ゴーン被告人の保釈条件を公表。保釈条件の1つとして報じられていた「インターネットの利用禁止」がないことがわかった。
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会社法違反(特別背任)などの疑いで逮捕・起訴されて、保釈中だったゴーン被告人は4月4日、東京地検特捜部に再逮捕された。その前日の3日、ゴーン被告人は、ツイッターのアカウントを開設して、外国特派員協会で記者会見を開く予定だと告知していた。
ゴーン被告人の保釈条件の1つとして、主要メディアが「インターネットの利用禁止」を報じていたことから、このツイッター投稿は注目をあつめた。弁護団の弘中惇一郎弁護士は4日、再逮捕を受けた記者会見で「保釈条件として、ネットが禁止されているとは理解していない」と説明していた。
高野弁護士はブログ冒頭で、メディアに対して「検察当局からさまざまな知識を与えられているようにお見受けしまが(原文ママ)、カルロス・ゴーン氏の保釈条件については正確な情報を授けられていないように思います」と物言いをつけた。そのうえで、15つの保釈条件を掲載している。
このうち、インターネットの利用に関する部分では、(1)弁護人から提供される携帯電話1台を使用できる、(2)平日午前9時から午後5時まで、弘中弁護士の事務所から提供されるパソコンをその事務所内で使用することができる――となっている。利用の制限はあるものの、禁止とまではいえない内容だ。
・高野弁護士のブログ
http://blog.livedoor.jp/plltakano/archives/65942221.html
(弁護士ドットコムニュース)