2019年04月07日 10:21 弁護士ドットコム
天ぷら屋で、女性客が「天ぷらの衣」をはがして食べていたところ、店主が激怒して、追い出されてしまった――。ヤフー知恵袋にそんな投稿があって、ネット上で話題になっている。
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おそらく男性と思われる投稿者は、天ぷら屋で合コンをしていた。相手の女性たちは、ダイエット中だったのか、カロリー制限のために天ぷらの衣を取り除いて食べていたという。その様子を見ていた店主が、次のように退店を迫ってきたというのだ。
「あなた方の行為は我々に対する侮辱です」「当店が自信と誇りを持って提供する天ぷらをこのようにして食すことを我々は望んでいません」「特に衣の食感は我々が力を入れているところであり、それを取り除かれることは大変遺憾であります」
女性たちは不服そうで、投稿者の友だちは合コンを台無しにされたことについて怒ったそうだ。代金を求めなかったことから、店主のプライドを傷つけたのかもしれない。「マナー違反」と言えるかもしれないが、法的にはどうなのだろうか。石崎冬貴弁護士に聞いた。
「『とんかつの衣はがし』『焼き鳥の串外し』『寿司のシャリ残し』ときて、今度は、天ぷらですか・・・。天ぷらなんて、まさに衣で揚げたものを言うのであって、『何を食べに来たのか』という店主の気持ちは、手に取るようにわかります。私がたまに行く天ぷら屋でも追い出されると思います(笑)。ただ、純粋に法的に、ということであれば別の話です。
基本的に、客がどんな店に入るのかを自由に選べるのと同じように、店も、客を選ぶことができます。そして、食べ方についてのルールを守れる客だけを入店させることも自由です。
たとえば、あらかじめ『店主の指示した食べ方を守っていただかないお客様は退店していただきます』といった張り紙でもしてあって、客がそれを見て入店した場合、店と客さんとの間には、そのルールに従って食事をするという合意があったといえます。
この場合、その食べ方を守らなかったとしたら、店側は、退店してもらうことができると考えられます。
逆に言えば、そのような明示的な合意がない今回、法的には、店側が客に退店を求めることは難しいでしょう。その後の食事の提供を拒否したことは、一方的な債務不履行といわれる可能性があります」
合コンを台無しにされたとして、損害賠償をもとめることはできるだろうか。
「損害賠償を請求するには、何が損害なのかを確定しなければなりません。ほとんどの『合コン』は場所というよりも、相手が重要ですから、場所を変えたとしても成立することが多く、実際の損害はほとんどないと言ってよいと思います。
もちろん、最近流行りの『テーマ合コン』(特定のテーマであつまる合コン)のように、どうしてもその店や場所でなければ成立しないようなイベントであれば、『店のキャンセル=イベントのキャンセル』ということで、損害を認めることができるかもしれません。
店もプライドをもってやっています。金を払っているのだから何をしても客の自由だ、というのではなく、店側の考えも理解するようにすれば、もっとよい食事の時間になっただろうと思います」
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
石崎 冬貴(いしざき・ふゆき)弁護士
神奈川県弁護士会所属。飲食業界の法律問題を専門的に取り扱い、食品業界や飲食店を中心に顧問業務を行っている。著書に「なぜ、一年で飲食店はつぶれるのか」「飲食店の危機管理【対策マニュアル】BOOK」(いずれも旭屋出版)などがある。
事務所名:弁護士法人横浜パートナー法律事務所
事務所URL:http://www.ypartner.com/