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自転車ルール破りの現実「スマホ片手に交差点を斜め横断」「3人で話しながら並走」

2019年04月04日 10:41  弁護士ドットコム

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自転車の交通ルール破りについて、ネット上でたびたび話題になります。


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弁護士ドットコムニュース編集部でも先日、実際にどのようなルール違反行為が行われているのかを調査してみました。調査場所はJR川崎駅近くのチネチッタ通りに面した交差点。時間帯は夕方の17:00ー18:30です。



ウォッチしたところ、複数の道路が交差していることや、駅、駐輪場が近くにあることなども影響してか、信号が切り替わる間に毎回十数台の自転車が往来していました。



●斜め横断やイヤホンの使用、信号無視…「違反コンボ」の現実

違反の状況としては、交差点の斜め横断やイヤホンの使用、信号無視などが目立ちます。斜め横断中、車と接触しそうになっている自転車も散見されました。タバコを吸いながら自転車をこいでいる中年男性もいました。



また、電話をしながら走っている10代後半くらいの男性もいました。スマホを片手に交差点で停止し、信号を待っている間もスマホをいじり、通話を始めました。スマホを耳に当てたまま歩道をぐるぐると自転車で旋回し始めます。歩道の旋回には飽き足らず、青信号の方の横断歩道を往復していました。



他にも、スマホをいじりながら並走する中学生3人組や、イヤホンをしながらスマホをいじって歩道を走る「違反コンボ」の自転車もいました。



免許のいらない自転車は、ついルールがおろそかになってしまいます。そこで、何がダメなのか調べてみました。



●道交法、条例などに違反

まず、今回見かけた違法行為からピックアップしましょう。



「ラクだから」という理由で、交差点の斜め横断をしてしまう人もいるかもしれません。しかし、自転車の横断方法にはルールがあります。



交差点に自転車横断帯があれば、横断帯を走らなければなりません(道路交通法63条の7)。信号や横断帯がない交差点で右折するときは、2段階右折をすることになっています(同法34条)。



また、信号無視やイヤホン、スマホの使用は厳禁です(道路交通法7条、71条、神奈川県道路交通法施行細則11条(5))。歩行者の通行を妨げるような自転車の並走も禁止されています(道路交通法17条の2)。



タバコを吸いながらの運転は、自治体が禁止する「路上喫煙」にあたる場合があります。条例や罰則の内容は自治体によってちがいますが、調査をおこなった川崎市は「路上喫煙防止重点区域」で喫煙した場合の罰則を設けています(川崎市路上喫煙の防止に関する条例)。



●自転車は歩道を走ってはいけない

調査では、歩道を走る自転車を確認できました。問題視する声はネット上でも上がっています。



弁護士ドットコムにも「自転車を乗った人が歩道を猛スピードで走ってきて、とても怖い思いを毎日しています」という投稿がありました。一方で、車に乗る人からは「歩道のある道路で自転車が車道を走っていた場合、車を運転する身としては、とても邪魔なんですけれども、自転車が車道を走るのは違法なんですか?それとも適法なんです?」という投稿がありました。



自転車は歩道ではなく、車道を走らなければなりません。道路交通法17条は、歩道と車道の区別がある道路では、自転車は「車道を通行しなければならない」と規定しています。ただし、「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき、13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が運転しているとき、車道の幅が狭い場合や交通量が多いなどやむを得ないときは歩道を走っても良いとされています。



●歩行者にベルを鳴らしてはいけない

この他の違法行為についてもみていきましょう。その一つが、ベルの問題です。



ネット上では、歩行者にベルを鳴らす自転車の目撃情報がたくさんあります。



・歩道を歩いている小学生にチリンチリンと容赦なくベルを鳴らしながら走る高齢男性
・子供を乗せた女性をベルで煽る男性
・ベルを鳴らしまくり、無視すると「聞こえなかったのかしら?」と言う高齢女性



歩行者にベルを鳴らす行為は法律で禁止されています。道路交通法54条2項には、「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」と規定されています。



法令の規定によりベルを鳴らさなければならないのは、「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所や「警笛区間」の見通しのきかない場所を通る場合です。それ以外の場合は、危険を防止するためやむを得ないときを除き、歩行者にベルを鳴らしてはいけません。



●自転車の逆走(右側通行)は禁止

さらに、自転車の右側通行(逆走)の問題もあります。



ネット上では、「路肩逆走自転車をよく見る」「雨の中自転車に子供乗っけて逆走してるお母さんいたけど」「この間逆走かつ、車道を自転車で走ってきたおばさんは恐怖だったわ」という投稿がありました。



道路交通法17条は、自転車が車道を走る場合は左側通行をしなければならないと規定しています。つまり、自転車の右側通行(逆走)は禁止です。



また、道路交通法53条は、進路変更の際には合図をしなければならないことを規定しています。もちろん、危険な状況にあるときにおこなう必要はないようですが、合図をしている自転車はどれぐらいいるのでしょうか。



(弁護士ドットコムニュース)