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妊娠中、不倫がバレた女性「お腹の子は、夫の子です。離婚したくありません」

2019年03月24日 10:11  弁護士ドットコム

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妊娠中の女性から「私の不倫が原因で、夫から離婚を要求されています。なんとか、離婚を拒否できませんか」と、弁護士ドットコムに相談が寄せられました。


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相談者によれば、妊娠初期に不倫が夫にバレてしまったそうです。検査をした結果、胎児の父は夫だと証明されました。しかし夫は不倫を知ってから家を出て行ってしまい、生活費も家賃も支払っていません。



女性は「夫と一緒に、子育てをしたい」と考えています。夫の意思が固ければ、調停、裁判でも離婚は認められてしまうのでしょうか。別居期間が何年程度になれば、離婚は認められるのでしょうか。小田紗織弁護士に聞きました。



●「夫の意思が固ければ、認められる」

ーー調停、裁判になった場合、離婚は認められるのでしょうか。



結論から申し上げますと、夫の意思が固ければ、遅かれ早かれ裁判で離婚は認められます。



婚姻関係というのは、夫婦が互いに婚姻関係の維持という同じ方向に気持ちが向かっていて成り立つものです。どちらかがその意欲を失ってしまい、改善する意欲もない場合には、いずれ夫婦関係は破綻します。



ーー夫が離婚を望む限り、認められることになりますか。



「配偶者に不貞な行為があったとき」は、裁判上の離婚の理由として民法に明記されていま す(民法770条1項1号)。



夫がこれを理由に離婚を請求してきた時に、いくら相談者様が調停で離婚を拒み、訴訟で離婚を争ったとしても、夫が離婚を求める限り、最終的には法律どおりに離婚は認められるでしょう。



●「一緒に子育てをしたい」は無理なのか

ーーこれから子どもが生まれてきます。小さな子どもがいることは、裁判所の判断に影響しないのでしょうか。



離婚の請求は「信義誠実の原則に照らし容認され得るものでなければならない」とされています。



婚姻期間と別居期間の比較、子どもの年齢、離婚により相手方配偶者や子が極めて過酷な状況に置かれるなど、著しく社会正義に反する特段の事情があれば、棄却される可能性はあります。



ただし、これは有責配偶者(例;不貞をした配偶者)が離婚を請求した場合に適用されるものですので、ご相談のケースには当てはまりません。



ーー夫からの離婚請求が認められない、という可能性はないのでしょうか



もしかすると、夫も妻よりも長期にわたり不貞をしていたなど、夫に多大な落ち度がある場合や、夫は婚姻費用の請求に対して一切送金してくれず、妻と子がとても過酷な状況に陥ってしまうという場合に、離婚請求が棄却されることはあるかもしれません。



相談のケースでは、おそらく婚姻期間はさほど長いわけではないようですし、「夫と一緒に、子育てをしたい」と仰るくらいですから、夫側に不貞や暴力といった問題はないようで す。



また、現在、夫は生活費、家賃を払っていないということですが、婚姻費用を請求すれば、協議なり調停の段階で支払いに応じるようになるかもしれません。



生まれて間もない子どもがいるという事情があったとしても、離婚は避けられない可能性が高いかと思います。冒頭の話に戻りますが、夫が婚姻関係の継続に気持ちが向くように、夫の信頼を取り戻すように、ご相談者様ご自身が努力するしかないでしょう。



(弁護士ドットコムニュース)




【取材協力弁護士】
小田 紗織(おだ・さおり)弁護士
法科大学院1期生。「こんな弁護士がいてもいい」というスローガンのもと、気さくで身近な弁護士を目指し活躍中。
事務所名:神戸マリン綜合法律事務所
事務所URL:http://www.kobemarin.com/