2019年03月14日 15:02 弁護士ドットコム
今年2月から24時間営業をやめて本部と対立していた、セブンイレブン東大阪南上小阪店(大阪府)について、セブン-イレブン・ジャパンが店舗側に、時短営業を理由とする契約解除はしない旨を伝えていたことがわかった。共同通信が3月14日に報じた。
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一方、セブン広報は取材に対し、「話し合いをしているところで、時短営業を認めたわけではない。現時点での契約解除はないということ」と回答した。
ただし、店舗オーナーの松本実敏さんは当面、時短営業を続ける方針で、事実上の現状追認とは言えそうだ。
なお、セブンでは一部の直営店・加盟店で、短縮営業の実験をするが、松本さんの店を対象とするかについては「検討中」だという。
セブンの契約書では、「重大な不信行為」があれば契約解除となるが、何が該当するかは必ずしも明確ではない。松本さんは「ひとまず安心したが、まだまだ不安はある」と話している。
(弁護士ドットコムニュース)