2019年03月07日 17:31 弁護士ドットコム
NHKのネット常時同時配信を可能とする「放送法改正案」が3月5日に閣議決定されたことを受け、ネットでは一部、「ネット環境があるだけで受信料を請求される」などの情報が飛び交っている。しかし、少なくとも現時点では誤りだ。
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放送行政を所轄する総務省の担当者は、「改正法が成立したとしても、ネット端末は(受信契約の)対象にならない」と否定する。
放送法64条1項は、NHKの「放送を受信することのできる」設備があれば、受信契約を結ばなければならないとしているが、ネットにつながる端末を持っているだけでは対象にはならないという。
法案が可決されれば、すでに受信契約を結んでいるユーザーは認証をへて、追加料金なくネットでの放送を視聴できる仕組みがつくられる。一方、契約がなければ、画面上にメッセージが出る想定だ。
ただし、今後、NHKがネットからも受信料を徴収したい、と主張する可能性もある。この点については、受信料制度の趣旨や民業圧迫にならないかなどの観点から慎重に検討される必要があるだろう。
(弁護士ドットコムニュース)