2019年03月04日 10:22 弁護士ドットコム
ハラスメントで退職を余儀なくされた被害者に救いの手を差し伸べる判断が、大阪高裁で示された。
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職場である遊技場(パチンコ店)で受けたパワハラでうつ病となり、退職に追い込まれた元従業員による使用者(店側)に対する損害賠償請求事件で、控訴審(大阪高裁判決平成31年1月31日)でも請求が認められたのである。
原審の大阪地裁で認定された悪質なハラスメントをあらためて認定。さらに、原審ではうつ病の発症と長期化の原因として元従業員にも要因があるとして賠償額から25%減額(素因減額)されていたものを、控訴審では減額しなかった。
ハラスメントを受けた元従業員を保護した判決は、将来のパワハラの抑止につながる可能性があり、判決は未確定とはいえ、その意義は小さくない。(ジャーナリスト・松田隆)
判決文等によれば、原審・控訴審ともに認定した元従業員に対する上司によるハラスメントは、常軌を逸したものであった。
全従業員が常に聴いているインカムを通じ攻撃的な指示や命令を出し、注意された者が言い訳すると「しばくぞ」「殺すぞ」などと発言。
また元従業員を店のカウンター横に立たせ、インカムを通じて「みんなもちゃんと仕事せんかったら、このような目にあうぞ」と発言して「晒し者」にしたのである。
これには同僚からも「目のやり場に困るほど痛々しかった」と供述がなされている。また、スピーカー線が破損したことについて、元従業員を犯人と決めつけ始末書を書かせた。
こうしたことから、それまで精神疾患の既往歴・治療歴はなかった元従業員だが、うつ病になり休職。上司は在職を願う元従業員に対して退職届を書かせ提出させた。
元従業員は労災申請し、労働基準監督署長は業務上の認定を行った。
このような事実認定を行った上で原審は元従業員の損害賠償請求を認めたが、その一方で25%の素因減額を行ったのである。
素因減額とは、被害者に特異な体質などがあって損害が発生・拡大した場合に賠償額を減額するもの。最高裁は心因的要因、身体的要因ともに民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して、賠償額において被害者の疾患を斟酌できるとしている。
原審は治療期間が5年6カ月以上と長く、改善のメドも立っていないことを、本人が有するぜい弱性(精神的なモロさ)の根拠とした。
しかし大阪高裁は、うつ病発症や長期化は素因の一部であることは否定できないとしつつも、素因減額を認めなかった。
素因減額を認めるのは「労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるぜい弱性などの特性等を有していたことをうかがわせるに足りる事情がある」という限定的な場合であるとし、本件はそれには当たらないという判断である。
極めて抽象的に表現すれば、「普通じゃないほどモロいタイプでなければ、減額は認めない」ということである。
大手広告代理店の社員が長時間にわたり残業を行う状態を1年以上継続した後にうつ病にかかって死亡した、いわゆる「電通事件」(最高裁判決平成12年3月24日)の判決では「労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲」から外れない場合には、素因減額は認められないという判断が示されている。
この枠組みを大阪高裁が示したことは、パワハラを受けて苦しむ人への福音となるであろうし、雇用する企業に対する警鐘となるであろう。
なお、被告は元従業員が療養中にプロ雀士が参加する麻雀大会で優勝するなどしており、うつ病と主張する点と矛盾し、就労が可能だったとの主張をした。
これに対して大阪高裁はうつ病の治療として外出や趣味を行うことを主治医が勧めていることなどから、その主張を排斥した点も見逃せない。
雇用する側が「そもそもうつ病になっていない」という主張をしても、病態や治療状況を踏まえ、治癒の理由にならないとされた意義は小さくない。
【プロフィール】 松田隆(まつだ・たかし) 1961年、埼玉県生まれ。青山学院大学大学院法務研究科卒業。ジャーナリスト。主な作品に「奪われた旭日旗」(月刊Voice 2017年7月号)ジャーナリスト松田隆 公式サイト:http://t-matsuda14.com/
(弁護士ドットコムニュース)