2019年03月01日 10:21 弁護士ドットコム
客にとっては楽しみのウィンドウショッピングも、店にしてみれば迷惑なことも多いはずだ。東京都心部のある古いビル内で、会社員のJ子さんは「購入の意思のない方の入店は、お断りします」と入り口に書かれた古い店を見かけた。
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中古のゲーム、カードを販売する小さなその店は、入り口に掲示を貼り付けた透明ののれんをさげ、店に入ろうとする客はみな、それを目にすることになる。ウィンドウショッピング狙いの客は入り口段階ではじかれる合理的な方法だ。
ただJ子さんは「外からのぞくと、気になる商品もあったのですが、購入するかどうかは実際に手にして商品の状態をみないと決められません。もし要らないと思っても、店から入り口の掲示を理由に購入を迫られたら、応じないといけないのでしょうか」と、疑問に思ったそうだ。
「購入の意思のない方の入店、お断り」と、店が客の入店に条件をつけることは可能なのか。またもし、この掲示を目にした客が入店したものの、購入しなかった場合には、店側は買い取りを強制することはできるのか。田村ゆかり弁護士に聞いた。
ーー店側の「購入の意思のない方の入店、お断り」と、入店に条件をつけることに問題はないのでしょうか
「問題はありません。店が客の入店に条件をつけることはそのお店の自由です。
ただ、その条件が付されているにもかかわらず、購入の意思のない人、または購入の意思があるかないかはっきりしない人が入店した場合に、どのような効果が発生するかは次の問題です」
ーーどういうことでしょうか
「売買契約が成立するための要件は、購入の意思表示と相手方の承諾です。
今回の事例である中古ゲーム店では、たとえば客の『このゲームを下さい』が購入の意思表示、これに対して店側の『ありがとうございます』が承諾に当たります。
客は購入の意思表示をする前に、ゲームのタイトル、価格、正常に作動するか、説明書はついているか、ゲームソフトに汚れはあるか等を確認した上で当該ゲームの購入を決意し、購入の意思表示を行っているものと思います」
ーー掲示を見た場合「入店する」行為が申し込みと承諾、とはならないのでしょうか
「承諾とは言えないと思います。購入の意思の有無という内心の問題を誰がどのように判断するのか不明です。また、購入する意思のない人が入店した場合のペナルティも特定されていません。
仮に明らかに購入の意思がない人が入店したとしても、店側が買い取りを求めることはできません」
【取材協力弁護士】
田村 ゆかり(たむら・ゆかり)弁護士
経営革新等支援機関。2018年度沖縄弁護士会破産・民事再生等に関する特別委員会委員。
事務所名:でいご法律事務所
事務所URL:http://www.deigo-law.com/