2019年02月26日 10:01 弁護士ドットコム
先日、保育士や介護士のみなさんから弁護士ドットコムニュースのLINE@に寄せられた「休憩時間が取れない」という声を紹介しましたhttps://www.bengo4.com/c_5/n_9169/。
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休憩時間について労働基準法34条では、「労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない」と定めています。
ここで注意したいのが「超える」「以下」という表記です。
まず、「超える」の場合、その前に書かれた数字を含みません。「労働時間が6時間を超え、」では、6という数字を含まないので、6時間ちょうどであれば休憩時間は与えなくてもいいということになります。また、8時間の場合も同じです。
次に、「以下」の場合は、その前の数字を含みます。そのため8時間以下というのは、ぴったり8時間も含むということになります。
とはいえ、勤務終了時間ちょうどには帰れず、時には残業時間が発生するという人も多いかと思います。たとえば、労働時間が8時間1分以上となった場合、休憩時間はどうなるのでしょうか。
近藤暁弁護士は「延長する場合には、延長前に1時間の休憩を与えていない限り、不足分の休憩時間を延長時間終了前に与えなければなりません」と話します。
「所定労働時間が8時間である場合に残業をするときには、45分間の休憩時間のほかにさらに15分間、つまり計1時間の休憩時間を与える必要があります。
具体的には、通常45分間の休憩時間をその日だけ1時間に延長したり、終業時刻から15分間の休憩時間を与えた後に残業をさせたり、残業時間のどこかのタイミングで15分間の休憩時間を与えたりして対応することになるでしょう」(近藤弁護士)
では8時間を超える場合の追加の休憩時間は、いつ取ることになるのでしょうか。
「休憩は分割されていても問題はありませんが、『労働時間の途中』に与えなければならないこととされています(労基法34条1項)。始業前や終業後に休憩を与えることはできません。
たとえ10分間だけの残業であったとしても、8時間10分の労働後に15分間の休憩時間を与えるということはできないのです。その8時間10分の労働時間の途中に、休憩時間を与える必要があります。
ただ、残業の有無によって、休憩時間をその都度調整することは煩雑です。そのため、所定労働時間を問わず、一律1時間の休憩を与えるようにしているところが多いと思われます」(近藤弁護士)
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
近藤 暁(こんどう・あき)弁護士
2007年弁護士登録(東京弁護士会、インターネット法律研究部)。IT・インターネット、スポーツやエンターテインメントに関する法務を取り扱うほか、近時はスタートアップやベンチャー企業の顧問業務にも力を入れている。
事務所名:近藤暁法律事務所
事務所URL:http://kondo-law.com/