2019年02月19日 14:21 弁護士ドットコム
インターネット上に違法アップロードされた漫画や写真など、あらゆるコンテンツについて、著作権侵害されているとを知りながらダウンロードすることを全面的に違法とする方針が、文化審議会著作権分科会で決まった。
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このダウンロード違法化の範囲拡大に対し、知的財産法や情報法の研究者らが2月19日、対象の範囲について「さらに慎重な議論を重ねることが必要」「拙速な法改正は、私的領域のおける情報収集の自由に対して過度の萎縮効果を及ぼす」とする緊急声明を出した。文化庁の方針に対し、著作権法の専門家らが一斉に反対の意思表明をすることはきわめて異例という。
緊急声明の呼びかけ人は、高倉成男・ 明治大学知的財産法政策研究所長、中山信弘・東京大学名誉教授、 金子敏哉・明治大学法学部准教授。賛同者は研究者や弁護士、ジャーナリストら84人とクリエイティブ・コモンズ・ジャパンとなっている。
緊急声明では、今回の方針はクリエーターやネットユーザーから懸念の声が上がっていることからも、法改正の前提となる立法事実や、国民生活に及ぼす影響についてもいまだ十分な検討がされているとはいえないと厳しく批判。
「私的使用目的の複製に係る権利制限が、私的領域における情報収集の自由を確保する機能を有し個人の知的・文化的活動、さらには日本の産業を支える法的基盤となっていること」なども指摘し、DL違法化の対象範囲について、「立法措置を図るに際しては、さらに慎重な議論を重ねることが必要であると考える」としている。
また、今回の方針決定の背景となった「漫画村」などの海賊版対策については、「その法改正はあくまで被害が深刻な海賊版への対策に必要な範囲に限定されるべきである」として、「刑事罰についてはその萎縮効果の大きさに鑑みて更なる限定を行うことが不可欠であると考える」と表明した。
全文のPDFはこちら(http://www.kisc.meiji.ac.jp/~ip/_src/sc1464/20190219seimei.pdf)。明治大学知的財産法政策研究所(http://www.kisc.meiji.ac.jp/~ip/)からも読むことができる。
(弁護士ドットコムニュース)