2019年02月16日 10:21 弁護士ドットコム
不倫中の既婚女性が「離婚する時、夫に慰謝料を支払わないとダメですか?」と、質問を寄せました。浮気したのだから当然、と思う人もいるでしょう。しかし、この夫婦がちょっとユニークなのは、お互いの浮気を「公認」していたことでした。
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妻はこう書きます。「始まりは、主人が私に浮気を勧めてきたことです。現在、主人としては『お互い自由に』というスタンスです」。夫は「浮気してもいいから離婚しない」と主張して、自由を謳歌していたそうです。
しかし、妻は浮気相手との関係を含めて、全てを終わらせるために、離婚を考えるようになったそうです。ただ、夫にしてみれば「話が違うぞ」と思う可能性もありそうです。妻は、夫から慰謝料請求されるのではないかと心配しています。ちなみに、夫が現在浮気をしていることの証拠はないそうで、反撃をすることは難しそうです。
お互いに公認した浮気であっても、関係が崩壊すると、慰謝料を支払うことになるのでしょうか。山岸陽平弁護士に聞きました。
ーー夫婦関係が良好な時は問題にならなくても、離婚を前提にすると、浮気公認の約束については「言った」「言わない」の争いに発展しそうです
「一概には言えない事例ですね。今回のケースでは、夫婦間の合意はどのようなものか、どのように合意したのか、などを具体的に考えることになります。慰謝料を支払わなければならないかどうかは、ケースバイケースですね」
ーー夫婦それぞれが合意していても「不貞行為」になるのでしょうか
「双方の自由な意思に基づいて、お互いに別の異性との間でいかなる性的関係にあってもそれを容認するという明確な約束をしたのであれば、双方が双方に対して貞操を守る義務を免除しているといえます。
しかし、弁護士の感覚で言えば、このような約束は、口約束でなされることが多い上、どの程度、浮気に熱中してよいのかなど双方の思惑に違いがありがちなので、結局、慰謝料請求が行われることもあるだろうと思います」
ーー具体的には、どういう場合に慰謝料請求にまで発展するのでしょうか
「特に考えられるのは、浮気自体は容認しているものの、婚姻関係は続けたいというギリギリの線を相手が踏み越えるような行動を取った場合です。
夫婦以外の家族との関係性が悪化し、結果的に夫婦関係が破綻せざるを得ない可能性もあります」
ーー請求できない事例もあるのでしょうか
「配偶者に浮気を隠されていたのではなく、特定の人と浮気をしていることを知っていて明確に容認し続けてきた場合を考えます。
その後に気が変わり、浮気をしていることが許せないから離婚しようと思ったとしても、浮気を容認し続けてきた以上、浮気をしたという理由だけで慰謝料請求をすることはできないと考えられます」
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
山岸 陽平(やまぎし・ようへい)弁護士
金沢弁護士会所属。富山県南砺市出身。京都大学法学部卒・京都大学法科大学院修了。弁護士のほか社会福祉士資格を有し、福祉・医療サービスをめぐる法律問題に関心が強い。離婚、男女問題、相続(訴訟案件を含む)、成年後見、交通事故、インターネット関係問題など、地域や企業の困りごと解決を手掛けている。
事務所名:金沢法律事務所
事務所URL:http://bengokanazawa.jp/