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個人間カーシェアで貸した車を無断転売された! 印鑑証明の交換があだに

2019年02月04日 16:51  弁護士ドットコム

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個人間カーシェアで車を貸したら、無断転売されたーー。そんな驚きの事態が昨年5月に起きた。借りた車を転売した男性が昨年10月、横領の疑いで逮捕、起訴され、2月5日に東京地裁立川支部で初公判が開かれる。なぜ、転売できたのか。被害者の男性に聞いた。


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●「印鑑証明を取り交わしたい」

被害者の男性は、2018年2月に、トヨタのヴェルファイアを購入。3月から、個人間カーシェアサイトを通じて、貸し出しを始めた。「ゴールデンウィーク中に借りたい」と、警視庁府中署に横領の疑いで逮捕された24歳の男性が現れたのは5月だった。



「サイトの決済で利用できるクレジットカードを持っていない」と話した容疑者は、サイト経由でなく、個人間取引を持ちかける。契約の金額は、サイトで設定していた1日あたり1万5千円より5000円ほど高い2万円。被害者の男性はゴールデンウィーク中に利用予定がなく、サイトを通すより高く貸せると考え、契約書を作り、取引に応じた。その際、容疑者は不思議なことをいったという。



「身分確認や契約が確かなものであることを証明するために印鑑証明(印鑑登録証明書)を取り交わしたい」。応じた男性は、容疑者と印鑑証明を交換した。これが後日あだとなった。



●情報公開請求で転売判明

容疑者は、貸し出しの約束期限を1週間から2週間弱に延長したが、期限が来ても、車を返しにこなかった。「友人の見舞いにいくことになった」「留学中の彼女に車を買ったと嘘をついたために、嘘がばれないように貸し出しを延長してほしい」「車を大破したので買い取りたい」。容疑者は、次々に延長を申し出てきた。



男性は、エンジンを始動すると自身に連絡が来るようにしていたが、容疑者の言い分と食い違うところが多い。不審に思い、7月、千葉運輸支局に情報公開請求して車両の登録記録を取り寄せると、車の名義が、見知らぬ千葉県内の中古車販売業者に変更されていた。



驚いた男性は、弁護士や警察に相談。警視庁が捜査を進め、容疑者が、中古車販売業者との間に立っていたスリランカ人の男性に350万円で転売していたことがわかった。そのスリランカ人男性が、名義となっていた業者に420万円で転売していた。



貸し出し延長を求める理由は全て嘘だったとみられる。容疑者は10月、横領の疑いで警視庁に逮捕され、12月に同容疑で起訴された。警察は「はじめから転売目的だったのではないか」と指摘したが、詐欺での立件はされなかった。また、2月3日の時点で、業者や間に入ったスリランカ人男性については、刑事事件とはなっていない。



●印鑑証明を利用し、印鑑偽造か

なぜ、転売ができたのか。車両の名義変更に必要なのは、車検証、印鑑証明、譲渡証明書、委任状だ。今回、車検証は車に積みっぱなしだった。印鑑証明は、貸し出しの際に渡したものを悪用されたとみられる。



譲渡証明書と委任状の印鑑は、渡した印鑑証明の印影に基づいて偽造したものとみられるものが押されていた。運輸局は、偽造を見抜けず、名義変更の手続きがなされていた。男性によると運輸局は、「確認が不十分だった」と落ち度を認めているという。



車は、貸し出しから7カ月後の12月中旬になって戻ってきた。不正な所有権の移転をなかったことにする手続きは難しかったため、不正に取得した業者から所有権を移す形となった。半年以上車が使えなかった上、弁護士費用をはじめとして、容疑者から回収できた金を差し引いても30万円近い負担が生じる結果となった。



偽造された印鑑を利用した名義変更が行われたことに対して、男性は、「仮に車が解体されていたら、行方を追うこともできなかった」と振り返っている。



2月5日に、東京地裁立川支部で初公判が開かれる。



(弁護士ドットコムニュース)