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介護士からも悲鳴続々 食事介助で休憩取れず「ご飯は5分以内」「立ちながら」

2019年01月30日 10:31  弁護士ドットコム

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先日、弁護士ドットコムニュースのLINE@に寄せられた「昼休みが取れない」という保育士の声を記事で紹介したところ、(保育士の過酷な労働環境、昼休みなしは「当たり前」…職場では諦めムードも https://www.bengo4.com/c_5/n_9070/)「同じ状況だ」という声が次々寄せられました。


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●休憩は「仕事するもの」

4つの保育園などで勤務経験があるという保育士10年目の女性の場合、休憩時間は取ることになっているものの、実際には休憩時間に事務仕事をしなければ終わりませんでした。そのため、「休憩せずに仕事するもので、自己責任」という園がほとんどだったと話します。



「子どもを見ている時間には、目を離す事が当然できないため、子どもと関わる時間外、つまり休憩時間に記録に入る先生が多いです。暗黙の了解という感じです」(女性)



さらに、特にベテランの先生を中心に「子どものために、ボランティア(サービス残業)するのは仕方ない」という考えの人が多いことも、休憩が取れない状況に拍車をかけているようでした。



●介護士「休憩、時間通りに取れない」

また、介護士の方からも「同じ状況だ」という声が複数寄せられました。



「休憩は時間通りに取れません。ご飯は5分以内で食べ終えます」。熊本県に住む30代の男性介護士は、このようにコメントを寄せました。



男性によると、利用者の介助が長引いてしまうのが一因とのこと。食事介助が終わると、トイレ介助をし午睡がある人は寝かせますが、時間通りには終わりません。遅番に引き継ぎたくても人手が足りていないため、休憩時間がきてもすぐに休憩とはならないそうです。



また、東北地方に住む50代の女性介護士は「立ちながらおにぎり、サンドイッチ、飲み物で見守りしていた時もあります」と打ち明けます。



人手不足のため食事介助に時間がかかり、利用者に介助しながら昼食を取らなければまわらないといいます。「夜勤が多く、クタクタです。眠いし仮眠とれず。誰でもできる仕事ではないかも」と話していました。



●6時間以上は休憩を与えなければいけない

労働基準法34条は、1日の労働時間が6時間~8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間以上の休憩時間を与えなければならない、と定めています。



保育士や介護士の過重労働が原因で、事故が起きた場合は、保育園の管理者や経営者の責任が問われる可能性もあります。



中村新弁護士は前回の記事で、最初の手段として「園内の相談窓口や上司に訴え出ること」、対応が不十分だと感じられる場合には「労働基準監督署や弁護士に相談することも考えられる」と話しています。



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