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クラウドフレアに著作権侵害の「一時ファイル」削除命令…東京地裁

2019年01月28日 17:52  弁護士ドットコム

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東京地裁は1月28日、コンテンツ配信ネットワーク(CDN)のサービスを提供するクラウドフレア(米カリフォルニア州)に対して、著作権を侵害する「情報まとめサイト」の記事データの削除と発信者情報開示の仮処分を命じた。


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クラウドフレアをめぐっては、これまで人格権侵害を理由とした仮処分はあったが、著作権侵害を理由とするものは、今回が国内初とみられる。「漫画村」(現在サイト閉鎖)など、海賊版サイトの多くがCDNを利用しており、その対策の手段が広がりそうだ。


●海賊版サイト運営の抑止につながる

クラウドフレアは、大量のファイルをさばくためのサービス「CDN」を提供している。ウェブサイトへのアクセスを効率良くするため、一時的に保存したキャッシュファイルを保有しており、ユーザーは、ウェブサイト先にある元ファイルではなく、このキャッシュファイルを閲覧しているかたちだ。


日本の著作権法には、「権利侵害した者」に対して、「差し止め請求ができる」と規定されており、サイト管理者が利用していただけのクラウドフレアがこれにあたるのか、議論がわかれていた。東京地裁は今回、著作権侵害をしている「情報まとめサイト」の記事データの削除と、サイト運営者がクラウドフレアにログインしたときのIPアドレスの開示を命じた。


今回対象となるサイトは「漫画村」ではないが、担当した山岡裕明弁護士は「これまで泣き寝入りしなくてはいけなかった漫画家や著作権者の救済の道がひらけたうえ、違法サイトの管理者を迅速に特定する可能性が広がった。海賊版サイト運営の抑止にもつがなるだろう」と話した。


東京地裁は2018年10月、人格権侵害を理由とする仮処分命令を出している。山岡弁護士はこちらも担当していた。そのときは、申し立てから命令まで約2カ月半かかったが、今回は1カ月半で済んだという。山岡弁護士は「実務の積み重ねによって、権利救済がよりスムーズなものになった」とコメントしている。


(弁護士ドットコムニュース)