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あおり続ける「占いサイト」にのめり込み百万円単位の高額課金、業者の法的問題は?

2019年01月27日 10:12  弁護士ドットコム

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ネットの占いサイトで300万円も支払ってしまったーー。こんな相談が弁護士ドットコムに寄せられている。


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相談者によると、ネット広告を見て、無料占い鑑定を始めたが、有料課金をしてしまい、サイトの占い師側から、「もうすぐ終わる」と言われては終わらず、課金を繰り返してしまい、「ノイローゼになりそうです」と打ち明けている。


占いサイトをめぐっては、高額課金がたびたび問題視されており、国民生活センターが2017年4月に事例を公表して警告している。


この相談例に出てくる60代女性の場合、「無料で占うので安心してください」というメールが届いて、軽い気持ちで登録したところ、途中からポイント制に切り替わり、「あなたには私と同じ守護霊がついているから、絶対幸せにしてあげたい」と言われ、のめり込んでしまったという。やめようとしても、「あと少し、終盤が見えています」と引き延ばされ、250万円を使ってしまった。


ネットには、「占い依存症」になるくらい、占いにハマってしまう女性たちもいるが、そういった心理につけこんで、無理やり占いを引き延ばして高額請求する手法に法的問題はないのか。損害賠償などを求めることは可能なのか。正木健司弁護士に聞いた。


●不安をあおり、困惑に陥れて金を払わせることは不法行為に該当する

「国民生活センターの事例について考えてみましょう。相談者に『あなたには私と同じ守護霊がついているから、絶対幸せにしてあげたい』等と言って、占い鑑定を繰り返し、『あと少し、終盤が見えています』等と言って引き延ばし、多額の金銭を支払わせています。


このように、相談者に『守護霊がついている』等と告知して殊更に不安をあおり、困惑に陥れて占い鑑定を繰り返させ、あたかも守護霊が解消するかのように誤信させて多額の金銭を支払わせることは、社会的に不相当な方法で、効果のないものに多額の金銭を支払わせる詐欺的行為といえます。社会的相当性を逸脱した行為として、不法行為に該当するものと考えられます。


しかもこの事例の場合、最初は無料と言っておきながら途中から有料のポイント制に切り替えるという欺瞞的な勧誘方法で、占いにすがるような相談者の弱い心理につけこみ、多額の金銭を騙し取った悪質な消費者被害です」


「もうすぐ終わる」と言いながら、延々と課金を要求し続けるもう1つの事例についてはどうなのか。


「こちらも欺瞞的な勧誘方法と判断される可能性があります。


これらは社会的に到底許容されない違法行為として、不法行為に基づく損害賠償請求が認められるものと考えられます」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
正木 健司(まさき・けんじ)弁護士
先物取引、証券取引、デリバティブ取引などの投資被害事件、金融商品取引訴訟を多数取り扱う。名古屋投資被害弁護士研究会代表。先物取引被害全国研究会幹事。全国証券問題研究会幹事。愛知大学法科大学院非常勤講師(消費者法)。ケフィア事業振興会被害東海弁護団事務局長。K&A投資被害弁護団事務局長。
事務所名:弁護士法人名城法律事務所
事務所URL:http://www.meijo-law.jp/