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小室圭さん「金銭トラブル」見解発表も食い違い 法的には「贈与」にあたる?

2019年01月26日 11:12  弁護士ドットコム

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秋篠宮家の眞子さまとの婚約が延期になっている小室圭さんが1月22日、週刊誌などで報じられてきた小室さんの母と元婚約者の間での「金銭トラブル」について、コメントを発表した。


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●小室さん側「解決済み」と主張

発表した文書によると、小室さんの母と元婚約者の男性は2010年9月に婚約。2012年9月に男性側から婚約解消の申し出があったという。


その際に、婚約期間中に受けた金銭的な支援について、小室さんの母が「精算させていただきたい」と話したところ、元婚約者から「返してもらうつもりはなかった」という説明があった。そこで「支援や慰謝料の点を含めて金銭的な問題はすべて解決済みであることを二人は確認した」という。


2013年8月、元婚約者から小室さんの母に費用返済を求める手紙が届き、直接「要望には応じかねること」などを伝えたという。その後、金銭の話題が出たことはなく、小室さんも「解決済みの事柄であると理解してまいりました」としている。


●元婚約者の男性は反論

一方で、元婚約者の男性はこの文書に反論。日刊スポーツの取材に、借用書は交わさず約400万円を支援し、婚約解消後に返金を求めたところ、「月々1~2万円しか返せない」との立場を示され、この返済方法は断ったと答えている。


NNN(日本テレビ系)の取材には、「なにも返さなくていいですというセリフは言っていないはずです」と話している。


両者の見解は大きく異なるが、婚約中の金銭の授受は、法的に「贈与」にあたるのか。高橋裕樹弁護士に聞いた。


●「男気での支払い」トラブルの元

小室さんの発表した文書に対し、小室さん母の元婚約者が反論しています。


「今回のように、交際中や婚約中、結婚中の男女間でのお金や物品のやりとりについて、関係解消後に『貸したものだから返して』『立て替えているだけだから精算して』『私が支払った食事代とホテル代と旅行代を返して』という相談やご依頼は本当によくあります」


こうした「貸した」「贈与された」は、どのように立証するのでしょうか。


「一方が相手方にお金を渡した場合、その行為が『贈与』なのか『貸借(お金ならば消費貸借)』なのかで争われることになります。


お金を返してもらうためには『貸借』であること、つまり『相手方が返すべきものであることを認める』か『お金を渡す時点で後にお金を返す約束があったこと』を裏付ける証拠がある必要があります。


そもそも『お金を受け取っていない』として争われることもあります。こういう曖昧なお金の立替え、いうなれば『男気での支払い』がトラブルの元になることが多いです」


●何が証拠になる?

どういったものが証拠になりますか。


「例えば、借用証、LINEなどでの『後でATMでおろして返すね』というやり取り、日記や手帳などの貸し付けメモ、毎月少しずつでも返済をしているという通帳履歴などがあれば、お金を渡す時点で後にお金を返す約束があったことを裏付ける証拠になりえます」


金額が大きい場合はどうですか。


「渡した金額が数百万円単位であるなど、資産に比べてあまりに大きい金額の場合には、例え借用証がなくとも、その金額自体が、貸付であったことを基礎づけることもありえると思います」


●証拠がない場合は?

証拠がない場合には、どのように判断されるのでしょうか。


「お金を返してもらいたいという側が、お金を渡す時点で後にお金を返す約束があったことを裏付ける証拠を持っていないことは、とても多いです。


裁判で『私は貸し付けたつもりです』と声高に言っても、証拠がなければ請求棄却(要は負け)となってしまいます。


とはいえ、交際中、お金のやりとりがある都度、借用証の差し入れを求めたり『私は●月●日金●万円を借り入れました。来月末に返します』というLINEを送るよう求められたりする男女関係はかなりレアですよね。


交際期間中に使ったお金は、支出の時点で立て替える、貸すという明確な約束があるなど特別な事情がない限りは、返ってこないと思った方が良いと考えています。


私は相談者の方にもこう伝え、あまりこだわらず発想を変えた方がいいと思いますよとアドバイスすることが多いです」


●400万円「貸し付けをうかがわせる」

今回の件については、どうでしょうか。


「小室さんのお母様と元婚約者の方の件を聞いた時も、このパターンのトラブルだろうなとすぐ思いました。


貸したお金は400万円と報じられていましたが、この金額は貸し付けをうかがわせるものだと思います。贈与というには、あまりに多い金額だからです。


一方、婚約をしていた、つまり家族になって一つの財布になる予定だったということを考えると、贈与との主張にも一理はあります。


さらに、婚約解消後に一度支払いを求めているのに、その後約5年ほど裁判をせずに放置している状況も、お金を請求しない旨の意思表示や、債権放棄をうかがわせる事情かもしれません。消滅時効は10年です」


小室さん側が主張するように「贈与」だった可能性は否定できなくはない、ということになりますか。


「婚約中だったことから、贈与の可能性はあるとは思います。ただ金額の多さや、この数カ月の元婚約者側の言動から考えると、金額的には裁判にもなりえる金額だと思います。


報道によれば、小室さん側の代理人弁護士から面会を求める内容の文書を元婚約者が受け取ったそうですから、元婚約者側の出方次第かなとは思います。


しかし、やはり親の金銭トラブルで子の将来や結婚などに影を落とすのは非常に哀しいことです。早期の解決を望んでいます」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
髙橋 裕樹(たかはし・ゆうき)弁護士
無罪判決多数獲得の戦う弁護士。依頼者の立場に立って、徹底的に親切に、誰よりも親切でスピーディな、最高品質の法的サービスの提供をお約束!でも休日は魚と戦う釣りバカ弁護士!
事務所名:アトム市川船橋法律事務所
事務所URL:http://www.ichifuna-law.com/