2019年01月22日 16:02 弁護士ドットコム
コンビニのセルフ式コーヒーマシンで、100円コーヒーのカップを購入したにもかかわらず、150円のカフェラテを注いだとして、60代の男性会社員が窃盗の疑いで、福岡県警に現行犯逮捕された。
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報道によると、男性は1月21日午前、福岡県那珂川市のセブン-イレブンで、レギュラーサイズのコーヒー代100円を支払って、カップを受け取ったが、コーヒーマシンで150円のカフェラテを注いだ疑いが持たれている。
常連の客から目撃情報が寄せられて、店側が警戒していたところ、男性がカフェラテを注いでいるところを確認したという。店の経営者が問いただしたところ、男性は「ボタンを押し間違えただけ」と弁解したが、警察の取り調べには容疑を認めているという。
男性は以前にも、支払った代金よりも高い飲み物をカップに注いでいたとされる。一方、コンビニのセルフ式コーヒーで「ボタンを押し間違えた」という人も世の中に少なからずいるだろう。押し間違えただけでも、罪に問われるのだろうか。田沢剛弁護士に聞いた。
「まず、今回のようなケースでは、窃盗罪と詐欺罪の成立が考えられます。
窃盗罪は、相手の意思に反して、財物の占有を奪う罪です。詐欺罪は、相手を騙して、財物の交付を受ける罪です。この2つの犯罪は似ているようで、少し違います。
今回のケースが、詐欺罪にあたるかどうかは、相手を騙して財物の交付を受けた部分があるのか、ということですから、想定される場面としては、(1)カップの交付を受けた場面、(2)カフェラテを注いだ場面、の2つがあります。
(2)の場面は、店員さんの手によって財物が交付されたのではなく、犯人の手で財物を取得したものですから、この部分では詐欺罪を問うことは難しく、窃盗罪ということになります。
(1)の場面は、犯人が150円のカフェラテを注ぐ意図があるのに、この意図を隠して、100円のコーヒーを注ぐことを装ってカップを購入したということであれば、店員さんを黙示的に騙してカップの交付を受けたことになりますから、詐欺罪が成立します。
ただし、詐欺罪は故意犯です。相手を騙す意図が必要ですから、詐欺罪に問うためには、騙す意図が最初からあったことが、証拠として必要となってきます。今回のケースの場合、カップを購入するときに騙す意図がなければ詐欺罪には問えません。
100円は支払われているのですから、(1)の部分を厳密に追及しなくても、(2)の窃盗罪に問うことで、刑事責任としては十分なのでしょう」
単に、コーヒーマシンのボタンを押し間違えた場合でも罪に問われるだろうか。
「押し間違えたに過ぎないのであれば、犯罪の故意がなかったことになりますから、窃盗罪も詐欺罪も成立しません。
もし押し間違えた場合は、店員に事情を説明して、改めて100円のコーヒーを入れさせてもらうか、入れさせてもらえないのであれば、自分のミスによって生じたことですから、追加料金を支払ってカフェラテを飲むことにするしかないでしょう」(田沢弁護士)
なお、あるコンビニオーナーによると、今回のように、客が、支払った代金よりも高い飲み物を注ぐのはよくあり、どの店でも悩まされている問題だという。店側は、コーヒーマシンの後ろから、客が何を注いでいるかわかる仕組みで、実際にはバレているそうだ。
「もしボタンを押し間違えた場合でも、差額を払ってもらえればいいです。複数回もあるようだと、出禁にするなどの対応をとっています」(同オーナー)。ただ、今回のケースを受けて、警察への通報が増える可能性もあるということだった。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
田沢 剛(たざわ・たけし)弁護士
1967年、大阪府四条畷市生まれ。94年に裁判官任官(名古屋地方裁判所)。以降、広島地方・家庭裁判所福山支部、横浜地方裁判所勤務を経て、02年に弁護士登録。相模原で開業後、新横浜へ事務所を移転。得意案件は倒産処理、交通事故(被害者側)などの一般民事。趣味は、テニス、バレーボール。
事務所名:新横浜アーバン・クリエイト法律事務所
事務所URL:http://www.uc-law.jp