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コインハイブ事件 高木浩光氏「刑法犯で処罰されるものではない」公判で証言

2019年01月15日 17:02  弁護士ドットコム

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自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPU(処理装置)を使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)の第2回公判が1月15日、横浜地裁(本間敏広裁判長)であり、セキュリティ専門家の高木浩光氏への証人尋問が行われた。


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●「ソフトウェアの作成や流通に萎縮効果」

弁護側の主尋問で、高木氏はいわゆる「サイバー刑法」(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律)が成立した際の附帯決議に「構成要件の意義を周知徹底すること」、「捜査は適切な運用に努める」と付記されていることを説明。構成要件が曖昧なまま処罰されてしまう弊害について、「ソフトウェアの作成や流通に萎縮効果が出てしまう」と述べた。



また、JavaScriptは、閲覧者側のPC内のファイルに触れられない機能になっており、バックグラウンドで動作する機能も設けられていないため、「どのようなサイトもクリックして問題ないように設計されている」と説明。



「取り返しのつかないほどの挙動はしない。データプライバシー上の問題は議論されているが、ただちに刑事罰としている国はない」と述べた。



警察がコインハイブを設置値0(CPU使用率100%)で実験したことについて、「CPU使用率100%と、(男性が自身のサイトで設定していた)CPU使用率50%との実験結果を比較することは妥当ではなく、技術的に誤った実験に沿って起訴されたと言える」と指摘した。



検察側の「マイニングさせられた時に、閲覧者のCPUの処理能力が低下し、PCの短命化、消費電力の上昇などの悪影響が生じる」との主張については、「設定値が0.5(CPU使用率50%)であれば、0.5以下しか扱わないアプリは影響を受けない。温度は上がることはあるがCPU設計の想定内であり、電力消費については広告も変わらない」と説明した。



●「迷惑メール防止法のような展開はありうる」

検察側の反対尋問で「サイト閲覧者は無断でマイニングさせられているのではないか」と問われると、高木氏は「自動的に実行されるが、サイトを離脱すると停止されるため問題ない」とし、「ウェブサイトは設置者の展示会場のようなものであり、閲覧者は足を踏み入れ嫌なら出ていけば良い。モラルなどに関わるが、刑法犯で処罰されるものではない」と主張した。



また、コインハイブの規制については、1990年代に流行った迷惑メールの事例を挙げ、「一つひとつは弊害ではないが、皆がやると破綻してしまうので怒りにつながる。許されないほどに普及した場合に、行政による規制をすべきで、(そのような経緯で成立した)迷惑メール防止法のような展開はありうるだろう」と話した。



高木氏は2011年6月、「不正指令電磁的記録に関する罪」について参議院法務委員会で参考人として意見陳述している。



(弁護士ドットコムニュース)