2019年01月13日 09:52 弁護士ドットコム
急用や病気などで、急に休む時、有給休暇を使う人もいるのではないでしょうか。弁護士ドットコムには、有給休暇を申請したものの「当日申請はダメ」などとして、欠勤扱いされた人たちから、複数の相談が寄せられています。
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事後承認で取得できた人でも、条件をつけられることもあるようです。ある人は「病院に通院した証明(医療費明細など)の提出をしないと有給休暇として扱ってくれません」「会葬礼状などの書類提出をしないと有給休暇とならない」といいます。
有給休暇は、事前申請しないと取得できないのでしょうか? 村松由紀子弁護士に聞きました。
「まず一般論として、会社は労働者が指定した日程で有給休暇を取得させる義務があります。指定した日程での取得を会社が拒むのは、事業の正常な運営を妨げるといえる場合に限定されます(時季変更権)。
ただ有給休暇の申請時期について、就業規則で、一定の日数前までに有給休暇の申請をすることを求めている会社がほとんどです。このことに法的な問題はありません。
判例でも、例えば前々日までの申請など、時期の定めは合理的なものである限り有効であるとしています。年休取得者の代替要員確保の観点も考慮してのことです」
ーー確かに、当日に申請されてしまうと、会社は時季変更権を行使できなくなりますね。そうすると、当日申請を会社が欠勤扱いにしたり、条件をつけて認めたりするのは「やむを得ない」となるのでしょうか
「会社が定めた日より後に有給休暇を申請することは出来ないため、それより後に、急病等によって休む場合は、基本的には欠勤扱いとなります。
事後的な申請によって、年休日に振り替える運用を行っている会社もありますが、これはあくまで、会社が恩恵的に認めているものです。
振り替える条件として、会社が病院に通院した証明等の証拠の提出を求めることも、労働者からすれば煩雑であることは理解できるのですが、会社の恩恵的措置である以上、やむを得ないと思われます」
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(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
村松 由紀子(むらまつ・ゆきこ)弁護士
弁護士法人クローバー代表弁護士。同法人には、弁護士4名が在籍するほか、社会保険労務士3名、行政書士1名が所属。交通事故をはじめとする事故、相続等の個人の問題から企業法務まで幅広く扱う。
事務所名:弁護士法人クローバー
事務所URL:http://www.yun-ken.net/