2019年01月04日 10:02 弁護士ドットコム
昭和の話かと思いきや、職場の宴会後に「これから風俗にいこう」と当たり前のように誘う。そんな大ひんしゅく上司が今の時代もいるようです。とんでもない経験をした人が、弁護士ドットコムに「これはセクハラに当たりますか」と、質問を寄せました。
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相談者の上司は、女性職員の前でも、複数の男性職員を「風俗にいこう」と誘うそうです。そのため「不快な思いをしています」といいます。
上司の大ひんしゅくな行為に、法的な問題はないのでしょうか。田村優介弁護士に聞きました。
ーー今回の事例をどう考えますか
「『セクハラ』には、相手に対し直接意に反する性的な言動をすることのほか、性的な言動などによって職場環境を不快なものにすることも含まれます。後者について従来典型例としてあげられていたのは、『職場にヌードポスターを掲示する』といったものでした。
『風俗に行こう』というのは明らかに性的な言動であり、部下の意に反するこのような誘いは当然セクハラに該当します。また、他の従業員がいる前で行うことも、職場環境を不快なものにするとして、セクハラに該当すると考えられます」
ーー上司にはどのような法的な責任が問われるのでしょうか
「上司本人には、法的には損害賠償責任が生じます。
また、使用者(会社)も、従業員が安全に働ける環境を保つ注意義務を負っています。雇用機会均等法11条1項は、『職場における性的言動』により職場環境が害されることがないよう『雇用管理上必要な措置を講じなければならない』と定めています。
会社に対しては、今後このようなセクハラ行為がなされないよう対処を求めることもできますし、悪質な場合は会社に対する損害賠償請求も検討の余地があります」
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
田村 優介(たむら・ゆうすけ)弁護士
ブラック企業被害対策弁護団副事務局長、日本労働弁護団。残業代請求、不当解雇、パワハラなど、労働問題を多く手がける。共著「働く人のためのブラック企業被害対策Q&A」など。
事務所名:城北法律事務所
事務所URL:http://www.jyohoku-law.com/