2019年01月03日 10:52 弁護士ドットコム
夫との関係が悪く、うつ病になり、離婚を考えているという女性から、弁護士ドットコムに相談が寄せられています。
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相談者の夫は日頃から、テレビを素手で殴り壊すような暴力行為や暴言がひどいそうです。ある時は「体調不良で寝込んでいるのが気に入らなかったらしく、家を追い出され」たこともありました。
「もう恐怖しかないです」「こんな生活耐えられません」と話す相談者の女性。現在うつ病を原因に休職しているといますが、仕事を休んでも治らず、医師からは「家庭に原因がある」「治すには環境を変えることが必要で、夫と離れるか別れるかしかない」と言われているといいます。
では、夫が原因となった「うつ病」を治すことを理由に離婚は認められるのでしょうか。また今回の相談者の夫がしているようなモラハラ行為を理由に離婚は認められるのでしょうか。田中真由美弁護士に聞きました。
ーー夫のモラハラ行為が原因でうつ病に。それを理由に離婚したい方からの相談です。
「うつ病となったのは、夫のモラルハラスメント(精神的な暴力、嫌がらせのこと)、略してモラハラが原因と医師に診断されたとのことです。夫の行為は、相談者に恐怖心を与え、うつ病になるような暴言があるとのことですから、モラハラに該当すると考えられます。また、物を壊す行為は暴力そのものでDVに該当します。
夫婦で話し合い、夫が離婚に応じれば協議離婚ができます。ただ夫が応じない場合には離婚調停を、調停でも話しがつかない場合には裁判を起こすことになります」
ーーこの他、気をつけることはありますか
「モラハラ行為については、客観的な証拠を残すことが難しい場合が多いです。そこで、暴言の録音やメール、LINEの記録などなるべく客観的な証拠を確保されることをおすすめします。
モラハラ自体で婚姻破綻を立証することが難しい場合には、別居して裁判に備えることも検討された方がよいでしょう」
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
田中 真由美(たなか・まゆみ)弁護士
あおば法律事務所共同代表弁護士。熊本県弁護士会所属。「親しみやすい町医者のような弁護士でありたい」がモットー。熊本県弁護士会子どもの人権委員会、両性の平等に関する委員会所属。得意分野は離婚、家事全般、債務、刑事事件、少年事件。
事務所名:あおば法律事務所
事務所URL:http://www.aoba-kumamoto.jp/