2018年12月25日 17:42 弁護士ドットコム
ツイッター上で、北朝鮮の工作員やテロリストだと受けとられる投稿をされ、名誉を傷つけられたとして、市民団体「のりこえねっと」共同代表の辛淑玉(シン・スゴ)さんがジャーナリストの石井孝明さんに慰謝料をもとめていた訴訟の判決が12月25日、東京地裁であった。鈴木正弘裁判長は、名誉毀損の成立を認めて、石井さんに対して慰謝料55万円の支払いを命じた。
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判決などによると、石井さんは2016年11月から2018年2月にかけて、ツイッター上で、辛さんが、北朝鮮などから資金提供を受けて活動している工作員やテロリストであるという印象を与える投稿をおこなった。現在ドイツ在住の辛さんは2018年3月、慰謝料550万円の支払いをもとめて、東京地裁に提訴していた。
鈴木裁判長は、工作員やテロリストなどとする投稿に裏付けはないと認定し、名誉毀損の成立をみとめて、石井さんに対して慰謝料55万の支払いを命じた。判決後、辛さんは支援者の報告集会で、テレビ電話を通じ「この結果が出て、自分自身も先にすすめたらと思っています」とコメント。
石井さんはブログで「非常に遺憾です。裁判所は機械的に名誉毀損の要件にあてはめるのみ。相手側の差別、ヘイトの主張は採用しなかったものの、最近の判例で検討される周辺諸事情や、辛による沖縄独立や、暴力活動については、ほとんど考慮していません」とつづり、控訴を含めて検討しているとしている。
(弁護士ドットコムニュース)