2018年12月21日 10:42 弁護士ドットコム
2018年のクリスマスが近づいてきた。今年の12月24日は休日ともあって、なんだかカップルたちが浮ついている気がするーーというのは、当日を独りで過ごすであろう記者のひがみだろうか。
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この時期になると、一部の飲食店などが「カップル入店お断り」の表示を掲げ、SNSで話題になる。記者としても、断然応援したい所存だ。
今年もすでに、「吉祥寺どんぶり」(東京都武蔵野市)や「スパゲッティPiaPia」(東京都八王子市)などの写真が拡散されている。例年この手の企画をしている店だ。
このほか、SNSで検索しただけでも、「クリスマスイブは営業しますが17時以降のカップルの入店はお断り」、「クリスマスイベントはカップルの入店はお断り」などを打ち出している店を見かけることができる。
店側がどこまで本気かはわからないが、カップルの入店を拒否することは「適法」の範囲内だと考えられる。店側にも「客を選ぶ権利」があるからだ。
西口竜司弁護士は、「法律上、店は管理権に基づいて『誰を店に入れるか、入れないか』という選択権を持っています」と説明する。
「せっかくのクリスマス、固いことを言わず、ジョークとして楽しんでもいいのではないでしょうか」(西口弁護士)
ただし、人種や障害などを理由とした入店拒否は、たとえば、安全性の確保など特別な事情がない限り、NGとなる可能性が高い。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
西口 竜司(にしぐち・りゅうじ)弁護士
法科大学院1期生。「こんな弁護士がいてもいい」というスローガンのもと、気さくで身近な弁護士をめざし多方面で活躍中。予備校での講師活動や執筆を通じての未来の法律家の育成や一般の方にわかりやすい法律セミナー等を行っている。SASUKE2015本戦にも参戦した。弁護士Youtuberとしても活動を開始している。
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事務所名:神戸マリン綜合法律事務所
事務所URL:http://www.kobemarin.com/