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「夫のちんぽが入らない」わざと女性書店員にタイトル言わせる男が続出 林真理子さんが苦言

2018年12月04日 10:02  弁護士ドットコム

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主婦のこだまさんが2017年に出版した自伝「夫のちんぽが入らない」(扶桑社)。タイトル通りにセックスができない夫婦の物語はベストセラーとなり、文庫化、コミック化に続いて2019年には実写ドラマ化が決まっている。快進撃を続ける通称「おとちん」だが、タイトルが直截的な表現であることから、出版当初から版元が「お客様がタイトルを声に出して言わなくても書店さんにご注文できる申込書」を用意するなど、配慮がされてきた。


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しかし、書店では女性店員にこのタイトルをわざと言わせる男性客が続出しているという。作家の林真理子さんが「週刊文春」11月22日号の連載コラムで明らかにしたもので、ある地方の書店ではこの本を販売したところ、若い女性店員を狙い、とぼけたふりをしてタイトルを言わせたり、問い合わせの電話をして発音させたりする男性客が「わらわら寄ってきた」という。


林さんは、「本を売る末端で、店員さんたちがこんな嫌な思いをしていることを、作者や編集者は知っているのだろうか」と疑問を投げかけている。確かにこのタイトルは、たとえばYahoo!のリアルタイム検索でNGワードとなるなど、必ずしも一般的な表現とは言い難い。果たして、そうした文言が含まれるタイトルをわざと女性店員に言わせる行為は、何かの罪に問われるのだろうか。寺林智栄弁護士に聞いた。


●女性店員が嫌がっているのにしつこく聞いたら?

こうした行為はそもそも何かの罪に問われる?


「結論からいえば、軽犯罪法の業務妨害の罪(第1条31項)、あるいは刑法の業務妨害罪(233条)に該当する可能性があると思われます」


では、具体的にどこからがアウトになるのだろうか。たとえば、タイトルを1回、尋ねた場合と、答えてもらえなくて複数回尋ねる場合(場合によっては、女性店員にいやがられてもしつこく聞く)とで違いはある?


「1回尋ねただけの場合には、原則的には犯罪に該当するとまで断定することは難しいと思われます。ですが、聞き方によっては『他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者』に該当するとして、軽犯罪法違反に問われる可能性がありうると思います。


女性店員が嫌がっているのにしつこく聞くような場合には、回数や頻度によっては、軽犯罪法違反のみならず、刑法の業務妨害罪になる可能性が出てきます。『虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者』で、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。


特に電話を切っても何度も何度もかけてくるようなケースについては、この業務妨害罪になる可能性は高くなるのではないでしょうか」


これら以外に、何か法的な責任は問える?


「民事上の責任を問いうると思います。


まず、女性店員自身がこのような電話によって精神的な苦痛を被った場合には、店員が電話をかけてきた人物に対して慰謝料請求をすることができます。


また、電話が頻繁にかかってくることによって他の業務に支障が生じたような場合には、店側が電話をかけてきた人物に対して発生した損害について賠償請求をすることができるでしょう。


電話をかけてくる方は、どうせばれないと思って気軽に悪戯しているのではないかと思うのですが、発信の番号が分かれば個人を特定することは可能ですので、そうすると責任追及も可能ということになります」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
寺林 智栄(てらばやし・ともえ)弁護士
2007年弁護士登録。東京弁護士会所属。法テラス愛知法律事務所、法テラス東京法律事務所、琥珀法律事務所(東京都渋谷区恵比寿)を経て、2014年10月開業。2018年11月から弁護士法人北千住パブリック法律事務所(東京都足立区千住)。刑事事件、離婚事件、不当請求事件などを得意としています。
事務所名:弁護士法人北千住パブリック法律事務所
事務所URL:http://www.kp-law.jp/