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「新婚ハイ」な部下、年末に「1カ月の有休申請」…悩める上司に弁護士は?

2018年12月01日 10:32  弁護士ドットコム

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上司が恐れる、部下からの「あのー、ちょっと、いいですか」という改まった申し出。結婚間近の部下・高橋さん(仮名)からの呼びかけに、上司の山田さん(仮名)は「退職か?!」「なんかのハラスメントの被害でもあったのか」と身構えたという。


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しかし、高橋さんの用件はそのどちらでもなかった。「すみません、明後日から年末年始をはさんで、1カ月ちょっと有休もらえませんか」と、さらに思いがけないことを言ったのだ。山田さんは、次のように話す。


「高橋さんは、5日間の結婚休暇と、20日間の有給休暇をまとめて消化したいというんです。さらに、控えめに『年末年始の休みも挟んでいいですか』と。何でも、挙式・披露宴はすでに終えたものの、年末年始を挟んで地方の親戚たちにお披露目の行脚をするのだそう。で、平日だけで25日間、あわせて1カ月以上まとめて休みたいと言ったんです」


山田さんは、「年末年始は忙しくなるし、一度に休む期間が長すぎる。ちょっとそれはマズイだろ。そんな奴、聞いたことないぞ」と考え直すように言ったそうだが、「法的には拒否してもいいんでしたっけ」と、弁護士ドットコムニュース編集部に質問してきた。


上司が部下からの休暇申請を断る法的な根拠はあるのだろうか。今回、山田さんは、どのように部下に対して話し、対応することが望ましいのだろうか。労働問題に詳しい古屋文和弁護士に聞いた。


●結論「25日間の申し出、全ては拒否できない」

ーー長期休暇の取得を申し出た部下の事情も、それに戸惑う上司の心情も、どちらもよくわかる相談です


「そうですね。今回の相談は、有給休暇の取得をめぐるポイントが複数含まれていますので、基本的なことから解説したいと思います。


結論からいえば、業務の状況や就業規則の規定内容等、具体的な事情によるものの、会社としては、25日間の休暇希望を全て拒否することができる可能性は低いです。裏返せば、部下の高橋さんが希望どおりに25日間すべてについて休むことも難しいでしょう」


ーーそうなのですか。なぜ、そういえるのか。1つ1つお伺いしたいと思います。そもそも年次有給休暇はどんな場合に取得できるのですか


「まず、年次有給休暇とは、労務を提供しなくても賃金が支払われる休暇のことをいいます。


年次有給休暇については労働基準法39条で規定されており、同条が定める要件(入社後6カ月の継続勤務で全労働日の8割以上の出勤)が充たされることにより、労働者が有給休暇を求めたときは、使用者が適法にその時季を変更しない限り、年次有給休暇が認められます。


労働者が時期を特定して年次有給休暇を求めることを『時季指定』といい、使用者がその時季を変更することを『時季変更』といいます」


ーー会社は、労働者が希望する年次有給休暇の時季を変更できるのですね


「そのとおりです。ただし、どんな場合でも変更できるわけではありません。労働者にできるだけ年次有給休暇の取得を認めるべきであるという労働基準法の考え方に基づき、使用者の時季変更権の行使が認められるのは、『請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合』に限られています(労基法39条5項)。


『正常な運営を妨げる場合』の判断にあたっては、事業場において予想される業務量、当該労働者の担当業務の内容・地位・代替性、同じ時季に休暇を取得する他の労働者の人数等の事情が考慮されます」


ーー総合的に考慮し、「正常な運営を妨げる」と考えられる場合には、時期変更指定は認められるのですね。今回のような、長期の年次有給休暇の時季指定の場合でも、使用者は拒否できないのでしょうか


「ケースバイケースです。本件のように、事前の調整なしに、長期の年次有給休暇の時季指定がなされた場合について、参考になる判例があります。


裁判所は、事前の調整なしに長期の年次有給休暇の時季指定がなされた場合には、使用者は年次有給休暇の取得が事業運営にどのような支障をもたらすか、休暇の時期・期間につきどの程度の修正・変更を行うかという点について、使用者にある程度の裁量的判断の余地を認めざるを得ないとしました。


その上で、使用者の裁量的判断が、同条(労働基準法39条)の趣旨に反し、使用者が労働者に休暇を取得させるための状況に応じた配慮を欠くなど不合理であると認められるときには違法になると判示しました(最高裁判所第4小法廷 平成4年6月23日判決)」


ーー今回のケースについてはどうでしょうか


「今回のケースも、事前の調整なしに長期の年次有給休暇の時季指定がなされた場合といえますので『正常な運営を妨げる場合』の判断に際して使用者に裁量があり、使用者がその裁量を逸脱したかという点が問題になります。


もちろん、具体的な事情によって結論は変わりますが、労働者が短期の年次有給休暇の時季指定のをしたケースと比べれば、時季変更権の行使が適法と判断されやすいといえます。


また、年末年始が繁忙期であるという事情もありますので、『正常な運営を妨げる場合』にあたると判断される可能性がありそうです。


さらに、直前になって有給申請をしていることも、使用者の時季変更権の行使を認める方向の事情になります。


ただし、使用者としては、20日間の時季指定に対して、20日全てについて時季変更権を行使できるというわけではなく、業務の状況等を踏まえて、必要な限りで(必要な日数に限定して)時季変更権を行使しなければ、裁量を逸脱したとして、時季変更権の行使が違法と判断される可能性があります」


●結婚休暇を「直接規定する法律はない」

ーーもう1つ、高橋さんは結婚休暇もあわせて取得するそうです。そもそも結婚休暇を設定していない会社もありそうですが、法的にはどのような位置付けになるのでしょうか


「結婚休暇について直接規定する法律はありません。使用者が自発的に、福利厚生の意味合いで仕組みをおいているのが現状です」


ーーでは、あくまで福利厚生のための休暇であるという理由で、会社は結婚休暇の希望を拒否できるのでしょうか


「就業規則等で、結婚休暇の取得を認めている場合は、当該規定内容が雇用契約の内容となるため、使用者はこれに拘束されますので、結婚休暇の取得を認める必要があります。


他方、例えば、就業規則上『会社は結婚休暇を与えることができる』というように、あくまで使用者が結婚休暇の取得を認める内容になっている場合や、『会社は事業の状況等により結婚休暇を認めない場合がある』といった条件が規定されていれば、使用者は、結婚休暇の取得を拒否することができる場合があります。


よって、就業規則等の規定内容によっては、使用者は結婚休暇の希望を拒めないことがあります。


なお、結婚休暇を取得した際の賃金については、年次有給休暇ではないため、ノーワーク・ノーペイの原則に従って、無給となるのが原則です。もっとも、福利厚生を充実させる目的で、就業規則等で有給の扱いにすることも可能です」


ーー最初に結論部分をお伺いしましたが、やはり上司としては戸惑いがあるとはいえ、基本的には受け入れるのが原則なのですね


「必ず全ての希望を受け入れなければいけないかというと、ご説明したとおり、業務の状況等によって対応も変わってきますので、そうではありません。もっとも、労使どちらの立場からしても、就業規則の規定内容を整備して日頃から従業員が休暇制度を理解できる状況を目指し、また、繁閑期のある業種では人員配置等の工夫をすることで、労働者が適切に休暇を取得しながら、会社の業務も円滑に進むような体制を整えることが望ましいと思います」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
古屋 文和(ふるや・ふみかず)弁護士
会社側の労働分野及び企業法務分野の案件を主に多く取り扱っている。経営者向けセミナー(『無期転換ルールの実務上の対応』、『経営者であれば最低限抑えておきたい労務管理の要点』、『現場担当者のためのクレーマー対策』)にも力を入れている。山梨県弁護士会所属。

事務所名:ひまわり法律事務所
事務所URL:https://bengoshifuruya-law.com/