2018年11月29日 12:02 弁護士ドットコム
任天堂は11月29日、ネットワークサービスにおける著作物の利用ガイドラインを公表した。個人が任天堂のゲームからキャプチャーした映像やスクリーンショットを利用した動画(ストリーミング配信含む)や静止画を共有サイトに投稿することについて、著作権侵害を主張しないとしている。また、指定するシステムで収益化することについても、著作権侵害を主張しないという。
【関連記事:「16歳の私が、性欲の対象にされるなんて」 高校時代の性被害、断れなかった理由】
ガイドラインでは、共有サイトとして、YoutubeやTwitter、ニコニコ動画等を想定している。また、指定したシステムとして、Facebookやニコニコ動画(生放送)、TwitchやYoutubeなどの収益プログラムへの投稿も認めている。
ただ、ファンアート等の二次創作については、「各国の法令上認められる範囲内で行ってください」としている。
また、今回のガイドラインは個人を対象としたもので、法人は対象外となっている。
詳細は任天堂のサイト(https://www.nintendo.co.jp/networkservice_guideline/ja/index.html?fbclid=IwAR1hkCVi9kznjv5AchwtH2PbAbwtzWKGC7RaBAxJvQVAPcKcngeDDT1A4jQ)に記載されている。
(弁護士ドットコムニュース)