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48連勤の塾講師「適応障害」で労災認定 「生徒のため」有給休暇もとれず

2018年11月27日 18:22  弁護士ドットコム

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神奈川県内で展開する学習塾に勤務していた男性講師(40代)が、多いときは連続48日間勤務するなどの過重労働により、適応障害を発症したとして、小田原労働基準監督署は11月13日付けで労災認定した。男性と代理人が11月27日、東京・霞が関の厚労省記者クラブで記者会見し、明らかにした。


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男性は「未だ同じ状況で働いている講師がいると思うと、こころが痛む」として、塾講師の置かれた過酷な労働環境に改善が必要だと訴えた。


●48連勤「だれかが休んでも補充がない」

男性は2000年にこの学習塾に正社員として入社し、2009年には教室長となった。自ら講師として授業をするだけではなく、ほかの講師の指導やカリキュラムの編成、本部との連絡調整、生徒の募集、生徒対応全般の責任者として勤務していたという。


「教室は最少人員でまわしていたので、だれかが休んでも、補充がない状況だった。病欠以外のプライベートな理由で、有給休暇をとることもできなかった」と男性は話した。


伊藤克之弁護士の説明によると、男性は2016年4月に別の教室に異動後、教室長としての業務以外にも、担当する授業数が1.5倍になるなど激務となった。異動から半年後の10月中旬から12月初めまで、休みなく48日間連続して勤務し、「適応障害」と診断された。


●長時間労働が蔓延する教育業界「早急に是正を」

勤務時間は、14時から22時20分(うち休憩1時間)までだったが、「13時には出勤していたし、24時前後まで仕事をすることが日常化していた」と男性はいう。本来は休みの日・月曜日も保護者や生徒対応などのため、出勤することが少なくなかった。


男性は「生徒のための塾としては、神奈川で1番だと今でも思っている。ただ、もう1度同じ仕事量で同じ仕事ができるかというと、正直自信はない」と思いを語った。


伊藤弁護士は「子どものため」という大義名分があることなどから、教育業界で長時間労働が蔓延しているとして「現場の労働者に犠牲を強いる教育産業の仕組みは、早急に是正すべき」と訴えた。


弁護士ドットコムニュースでは学習塾側に取材を申し入れた。担当者は「この件について、事実関係の確認がとれていない」(11月27日午後4時30分ごろ)とした。


(弁護士ドットコムニュース)