2018年11月21日 17:12 弁護士ドットコム
元AV女優、麻生希被告人が覚せい剤取締法違反(所持・使用)の罪に問われた刑事事件で、横浜地裁の吉田勝栄裁判長は11月21日、懲役1年8カ月、うち4カ月は2年間の執行猶予(保護観察付き)とする有罪判決(求刑・懲役3年6カ月)を言い渡した。
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判決などによると、麻生被告人は今年2月、都内の自宅で、当時交際していた男性と共謀して、覚せい剤約57グラム(1000回分相当)を所持し、使用した疑いで逮捕されて、3月に起訴された。麻生被告人は2016年にも、別のコカイン所持事件で有罪判決(懲役1年6カ月・執行猶予3年)を受けていた。
吉田裁判長は判決で、執行猶予中の犯行だったこと、比較的多量の覚せい剤を所持していたと指摘しながらも、「覚せい剤の所持について、元交際相手が管理するなど、従属性が認められる」「更生の意思を示している」と判断。刑の一部を執行猶予にして、保護観察のもとで薬物再乱用防止プログラムを受けさせるべきとした。
現役時代、トップAV女優として活躍しながらも、その陰で壮絶なトラブルに巻き込まれていたという麻生被告人。この日は、髪を短く切り、メガネとスーツ姿で判決にのぞんだ。判決言い渡し後、一言も口にしなかったが、11月14日の第3回公判では「本当に大変なことをして申し訳ない…反省して罪をつぐなっていきたい」と話していた。
(弁護士ドットコムニュース)