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学校給食の「完食指導」は体罰か? 会食恐怖症につながるケースも

2018年11月21日 10:42  弁護士ドットコム

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学校給食を残さないよう食べさせる「完食指導」をめぐって、インターネット上で議論が起きている。


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きっかけは、東洋経済オンラインに11月6日に掲載された『学校給食は「残すな」より「食べ残せ」が正しい』という記事だ。この中で、教育評論家の親野智可等さんが、給食指導の名の下で、強制的に食べさせるなど、「人権侵害・虐待が長年おこなわれてきた」と指摘。そのうえで、不登校や拒食など、その弊害についても説明している。


●会食恐怖症のきっかけに「完食指導」が「ある」6割以上

完食指導については、近年少しずつ認識が変わってきているが、かねてより燻っていたフシがある。ネット上では「小学校低学年のころ、給食時間が終わって、昼休みになっても、ずっと食べさせられてた」といった恨み節が少なくない。一方で、「残さず食べるのは当然のことじゃないの?」といった意見もあがっている。


ただ、完食指導の結果として、会食恐怖症を発生することもあるようだ。一般社団法人「日本会食恐怖症克服支援協会」が、「会食恐怖症を発症したきっかけに、学校や家庭における『完食指導』の影響があると考えていますか?」とアンケートをとったところ、回答した384人のうち、6割以上の240人が「はい」と答えたのだ。


日本会食恐怖症克服支援協会の山口健太代表によると、子どもが学校給食で過剰な完食指導や強要を受けたという保護者から「教師に処分や罰則は求められないのでしょうか?」といった声もあるという。完食指導によって、昼休みがなくなるだけでなく、場合によってはトラウマになるケースもありうるというのだ。


●「完食指導」そのものには法的問題はないが・・・

それでは、完食指導は体罰に該当しないのだろうか。学校・子どものトラブルについて詳しい高橋知典弁護士は次のように指摘する。


「体罰は、教員が肉体的な苦痛を児童に与えるものを指します。完食指導において、教員が児童に無理やり食べさせるなどの行為していない限り、該当しない可能性が高いでしょう。また、教員が完食指導をすること自体は問題がないと考えられます。


というのも、小学生は、好き嫌いが激しい子や、食に興味が薄く、食事を取りたがらない子、遊びや会話に夢中の子もいるために、そうした子たちに完食指導をおこなうことを否定すべきではないと考えられるからです」


たとえば、完食するまで「昼休みなし」という指導はどうだろうか。


「問題になる可能性が十分にあります。肉体的な苦痛を与える体罰以外にも、肉体的な負担や精神的な苦痛を与える行為も、不適切な行為として、問題の指導になりえます。給食中にふざけるでもなく、体調等で純粋にお腹いっぱいになってしまった児童に対して、完食するまで昼休みがないということになれば、その児童を残して、多くの児童が昼休みに自由に動き回ることになりますし、完食するまで昼休みに入れないことを周囲に指摘されるようになりかねません。


そのような晒し者になってしまった精神的な苦痛や、それを避けるために必死に食べるような状態は、肉体的な負担を伴うものになるでしょう。このため、不適切な行為、指導に該当する可能性が十分あるといえます」


●「児童の状況にあわせた指導が必要になる」

なお、岐阜市立小学校の1年生のクラスで2016年、担任が完食指導したところ、児童4人が嘔吐や吐き出すという出来事があった。同じ教諭は2017年も、同じような指導をおこなって、児童1人が嘔吐した。市教育委員会はこの当時、弁護士ドットコムニュースの取材に対して「不適切な指導だった」と認めている。完食指導によって、登校拒否や拒食症が発生した場合はどうだろうか。


「完食指導自体は、必要な指導でしょうが、その結果、嘔吐をしてしまう、体調不良になってしまうといった実害が出てしまうようでは、その指導は配慮を欠いた不適切なものであったといわざるをえないでしょう。完食指導の結果、登校拒否や拒食症になってしまったとなればなおさらです。その児童の状況に合せた指導が必要になることは当然のことでもあります」


●「個別配慮ができないのなら見直すべき」

今後、どうあるべきなのでしょうか。


「完食指導に負担を感じている子どもたちと話すことがありますが、まず食べきれない場合に昼休みも潰れてしまうというのは、児童に負担が大きいので、避けるべきでしょう。


また、完食指導といっても、状況はさまざまです。給食時間か、昼休みにも続いているのかもそうですが、ほかにも、給食の量はどのように決まったのか、児童の体格や健康状況、普段からの食事に対する姿勢など、さまざまな要因から、教員側でも適切な声かけ、指導をおこなう必要があります。


実際に、親世代の中には、給食を食べきれずに、昼休みに入って、放置されてしまった記憶のある人も多いのではないかと思います。特に、胃腸の強さや、食事のスピード、食べられる量は、人によってそれぞれです。仮に、教員が、児童側の個別の事情への配慮が難しいというのであれば、完食指導は見直すべきでしょう」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
高橋 知典(たかはし・とものり)弁護士
第二東京弁護士会所属。学校・子どものトラブルについて多くの相談、解決実績を有する。都立高島高等学校での教育シンポジウム、テレビ・ラジオ等の出演。東京こども専門学校非常勤講師としても活躍。
事務所名:レイ法律事務所
事務所URL:http://rei-law.com/