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「接触してないのに…」車に驚いて高齢者が転倒、これも事故なの?

2018年11月19日 10:12  弁護士ドットコム

弁護士ドットコム

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駐車場で車を走らせていたところ、「非接触事故」を起こし、高齢男性を怪我させてしまった方が、弁護士ドットコムに相談を寄せました。


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相談者によると、広い駐車場で曲がろうとしたところ、「おじいさんが車に驚いて転んでしまい、警察を呼んだところ事故扱い」になったと言います。その高齢男性は、杖と傘をもって歩いていました。車とは接触していないものの「避けようとして転んだ」といい、頭部打撲で全治一週間の怪我を負ったそうです。


このような「非接触事故」において、運転者の過失はどのように認定されるのでしょうか。山岡嗣也弁護士に聞きました。


●接触していたら「85:15」の過失割合となった可能性

ーー今回、もし接触していたら、どのように過失認定されていたのでしょうか


「もし車と高齢の男性が接触していたら、当然、運転手に責任が生じ、過失割合は、男性が65歳以上であれば、一般に運転手85:男性15の過失割合になると考えられます」


ーー今回は転倒してしまったものの、接触はしていません。この場合には、どうなるのでしょうか


「1)車との距離が近かった場合、2)車との距離が十分に離れていた場合とで、結論は異なってきます。


1)の場合、車との距離が近かったため、男性が驚いて避けようとしたために転倒した、という状況であれば、接触事故と同様に考えることになります。つまり、運転手には男性の転倒に責任が生じ、過失割合も運転手85:男性15の過失割合になると考えます。


しかし、2)の場合はどうでしょうか。男性が車を見て驚いた場所と車との距離が十分に離れており、おじいさんが避けようとしなくても接触事故が起きなかったとします。その場合には、車の運転とおじいさんの転倒との間に相当因果関係がないと判断され、運転手に責任が生じないと考えられます。


なお、運転手に過失が認定された場合には、民事上、おじいさんの損害に対し、過失割合に相当する損害賠償を行う必要があります。また、刑事上、過失運転致傷罪が成立する可能性があります」


ーー今回は駐車場での事故でしたが、事故が起こりやすい注意が必要な場所ですね


「駐車場内では、車は駐車場内に人の往来があることを予見し、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行する注意義務を負います。


また、歩行者は、駐車場内の通路が車の移動のための設備である以上、駐車場内の通路を通行する場合は四輪車が通行することを予見し、慎重に進路の安全を確認すべきでしょう」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
山岡 嗣也(やまおか・つぐや)弁護士
関西大学法学部卒。平成18年弁護士登録。広島弁護士会。
広島県呉市の弁護士。主な著作(共著)は、「Q&A会社のトラブル解決の手引」(新日本法規出版)、「談合被告事件・副市長の職を奪った冤罪事件」(季刊刑事弁護2009年60号)

事務所名:山岡法律事務所
事務所URL:http://www.yamaoka-law.jp/