2018年11月18日 11:22 弁護士ドットコム
カラオケ店で受付をするため、名前と電話番号を書いたところ、店を出た後、店員からナンパ目的で電話がかかってきたーー。そんな経験をした女性が、弁護士ドットコムに相談を寄せました。
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女性によると、店員は「実は好みだった」「ナンパをするために、カラオケの名簿から番号を調べた」と話してきたそうです。「いきなり名簿から調べられすごく怖かった」と、女性は言います。
このように顧客情報を私的な目的で利用する行為は、プライバシーの侵害など法的な問題はないのでしょうか。店員の処分を求めて、会社側と交渉するべきでしょうか。田村ゆかり弁護士に聞きました。
ーー女性は「すごく怖かった」と言います。店員の行為に法的な問題はないのでしょうか
「もちろん問題があります。従業員が顧客名簿をもとに、顧客をナンパすることは、個人情報の利用目的に反するのは明らかです。カラオケ店は個人データの安全管理措置義務、また従業員の監督義務に違反していると言えます」
ーー今回のケースでは、どの法律を検討することになりますか
「『個人情報の保護に関する法律』(以下「個人情報保護法」と言います)が問題となります。カラオケ店は女性の『氏名』と『電話番号』という『個人情報』を得て事業に用いており、『個人情報取扱事業者』にあたります(同法第2条第1項、第5項)。また、カラオケ名簿に記載されている個人情報は『個人データ』に当たります(同条第6項)」
ーー本来、個人データにはどのような取り扱いが求められるのでしょうか。
「個人情報取扱事業者であるカラオケ店は、その取り扱う個人データの漏えい等の防止のために必要かつ適切な措置を講じなければなりません(同法第20条)。また従業員に個人データを取り扱わせるにあたっては、個人データの安全管理が図られるよう、当該従業員に対する必要かつ適切な監督を行わなければなりません(同法第21条)」
ーー今回のケースでは確かに、漏えい防止にも従業員の監督についても、違反しています。まずは店側に連絡すれば良いのでしょうか
「そうです。このような義務違反に対して、まず女性はカラオケ店に対して苦情を申し出ることができ、カラオケ店は苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければなりません(同法第35条)。
個人データの漏えいがあった場合、事業者としては事業者内部における報告及び被害の拡大防止、事実関係の調査及び原因の究明、再発防止策の検討及び実施等の対応が望ましいとされています」
ーーもし、店側の対応に不満、十分な対応をしてもらえない場合には、他の相談窓口はあるのでしょうか
「カラオケ店に苦情を言っても十分な対応がされなかった場合、個人情報保護委員会に対して苦情を申し出て、あっせんを依頼することも考えられます。個人情報保護委員会は、カラオケ店に対して個人情報の取扱いに対して報告や資料提出をさせたり、法令違反があった場合には勧告・命令等を行う権限があります(同法第40条、42条)。
店側に対応を申し出る時も含め、実際に苦情を申し出る際には、事実関係や対応策を文書で通知することが効果的と思われます」
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
田村 ゆかり(たむら・ゆかり)弁護士
沖縄県那覇市において、でいご法律事務所を運営。平成26年度沖縄弁護士会理事。平成25・26・29・30年度沖縄県包括外部監査補助者。経営革新等支援機関
事務所名:でいご法律事務所
事務所URL:http://www.deigo-law.com/