2018年11月17日 09:52 弁護士ドットコム
夫や妻の不倫が発覚ーー。不倫をやめてほしい、慰謝料を払ってほしい。配偶者や不倫相手に要求するかどうかは人それぞれだと思いますが、自分の主張を「内容証明郵便」で不倫相手に送る人も多いようです。
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弁護士ドットコムには「不倫相手の職場に内容証明郵便を送ってもいいのでしょうか」という相談が多数寄せられています。
ある男性は、妻の不倫相手のマンションまではわかっているものの、部屋番号が分かりません。話し合いの際に聞きましたが教えてもらえず、「親展扱いで職場に送付しても差し支えありませんでしょうか」と尋ねています。
内容証明郵便は郵便を出した日時や、差出人と送付先などを、郵便局が証明してくれるというものです。法的な効力はありませんが、訴訟の前段階で相手にプレッシャーを与えるといった役割もありそうです。送る際の注意点について、森元みのり弁護士に聞きました。
ーー不倫相手に送る際、内容証明郵便にはどのような内容を書くのでしょうか。よくあるケースを教えてください
「含める内容としては、(1)円満だった婚姻関係が不貞により大きく損なわれ、精神的苦痛を被ったこと(2)請求する内容(金額、振込先口座、支払期限等)(3)期限までに支払も連絡もない場合は、訴訟等に踏み切ること、が挙げられます。
(1)には、婚姻関係が円満であった証拠、不貞の期間や態様など悪質性を示す事情、既婚者であることを不貞相手が知っていたこと、不貞による被害の状況などを簡潔に記すこともあります。
(2)に関しては、法外な金額または無理な期限を設定しないようにします。期限は2週間前後を設定することが多いかと思います。配偶者と離婚ではなく関係修復を目指す場合には、配偶者と関係を絶ち二度と接触しないように、といった要求を含めることもあります。
(3)については『支払わないなら会社や親族に連絡する』といった文言は避けたほうがよいでしょう」
ーー職場に親展扱いや本人受け取りで送れば、問題ないのでしょうか
「住所が分かっているときは、親展等であれ、基本的に職場宛に送付することは避けます」
ーーでは、住所が分からない場合、職場に送っても問題ないですか
「どうしても住所が判明しないときは、内容証明郵便ではなく普通郵便等で『親展』として、『お話ししたいことがございますので○月○日までに(連絡先)宛にご連絡ください』といった抽象的な内容にとどめた手紙を職場に送付することが考えられます。封筒や内容物を第三者が目にしても、何のことか分からないように配慮する必要があります」
ーー住所が分かっているのに職場に送った場合は、問題になりますか
「送付方法や内容によっては、プライバシー侵害又は名誉棄損の問題となりえます。また、社会的制裁を狙った報復行為と受け取られるなら、獲得できる慰謝料の金額が下がってしまうことにもなるでしょう」
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
森元 みのり(もりもと・みのり)弁護士
東京大学法学部卒業。2006年、弁護士登録、森法律事務所入所。
著書・監修書に、『簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集』(新日本法規)『2分の1ルールだけでは解決できない財産分与額算定・処理事例集(新日本法規 )他。
事務所名:森法律事務所
事務所URL:http://www.mori-law-office.com/