2018年11月11日 10:52 弁護士ドットコム
関ジャニ∞の大倉忠義さんが11月8日、公式携帯サイト「Johnny's web」内のブログでファンの迷惑行動に苦言を呈し、話題となっている。
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ブログは同サイトの「関ジャニ戦隊∞レンジャー」に書かれたもの。大倉さんは「賛否あるであろうことを分かった上で書かせていただきます」と切り出し、ルールを守らないファンに言及。駅や空港で出待ちしてるファンから、執拗に追いかけられ、カバンの中に物を入れられたり、突然手をつながれたりした経験を打ち明けた。
友達と食事をした際には、駅や空港にいつもいるファンが横のテーブルにいたこともあったという。大倉さんは「これはストーカー行為ではないのか。男女が逆ならいいのか?」と投げかけ、「そろそろ限界だ」「すごく憂鬱」「寿命が縮まっているのではないかとも感じる」と悲痛な思いをつづっている。
ツイッターでは「大倉くんが書いてくれたことが無駄になりませんように」と願う声や、「全ジャニオタ大倉忠義さんのレンジャー日記読んで」「ファンとしてのあるべき姿見つめ直すべきです」などといった声が上がっている。
こうしたファンの行きすぎた追っかけや出待ちは、ストーカー行為にあたらないのだろうか。本間久雄弁護士に聞いた。
●「出待ち」だけでストーカーになる?
「ストーカー規制法は、ストーカー行為を『同一の者に対し、つきまとい等を反復してすること』(2条3項)と定義しています。つきまとい等の行為のうち一部の行為は、『身体の安全、住居等の平穏もしくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る』(2条3項)とされています。
『つきまとい等』とは、(1)特定の者に対する恋愛感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足させる目的で、(2)特定の人やその関係者に対し、8つのパターンに類型化された行為をすることを言います。例えば、待ち伏せや押しかけ、無言電話や面会・交際の要求などがあたります」
ーー大倉さんが訴えているファンの行為は、どうでしょうか
「大倉さんが問題視しているファンらの行為は、この8パターンのうちの1つである『つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他の場所の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、または住居等の付近をみだりにうろつくこと』(2条1項1号)に該当するかどうかが問題となります。
テレビ局やライブ会場付近で、サインを求めるために出待ちをする程度では『不安を覚えされるような方法』とはいえず、ストーカー行為にはあたらないでしょう。
ただ、執拗に追いかけたり、鞄の中に物を入れたり、突然手をつないだりする行為は『不安を覚えさせるような方法』であるといえ、それが繰り返されるようなことであれば、ストーカー行為となり、逮捕の可能性はあるといえます」
ーー罰則もありますか
「つきまとい等を繰り返すと、ストーカー行為として処罰される可能性もあります。法定刑は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。公安委員会から『禁止命令』が出されたのに、違反してストーカー行為をした場合、法定刑は倍になります。
通常は、警察の警告・公安委員会による禁止命令といった手順が踏まれ、いきなり逮捕ということはあまりありませんが、最近も元AKBの岩田華怜さんや女優の菊池桃子さんにストーカー行為をしたとしてファンが逮捕されています。
ストーカー行為は、執着心から起こるものであり、法律で規制したとしても、加害者に対する抑止力にどこまでなるかは疑問です。大倉さんのファンの方は、悪気はないと思いますが、だからこそ『タチが悪い』ともいえます。自分の行為が、相手にどう思われるか、自分が同じことをされたらどう思うかを考えながら節度をもってファン活動をしていただければと思います」
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
本間 久雄(ほんま・ひさお)弁護士
平成20年弁護士登録。東京大学法学部卒業・慶應義塾大学法科大学院卒業。宗教法人及び僧侶・寺族関係者に関する事件を多数取り扱う。近著に「寺院法務の実務と書式-基礎知識から運営・管理・税務まで-」(民事法研究会)がある。
事務所名:横浜関内法律事務所
事務所URL:http://jiinhoumu.com/