2018年11月09日 10:32 弁護士ドットコム
消費税の軽減税率の適用をめぐって注目されているのが、コンビニのイートインコーナーの扱いだ。「持ち帰り」の飲食料品の販売であれば、軽減税率が適用され、消費税は8%になるが、「外食」とみなされれば、税率は10%となってしまう。この線引きが非常にややこしい。
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基本的には、客が店内飲食の意思を示した場合、「外食」となってしまうため、軽減税率の対象外となる。では、「店内飲食」とは果たしてどこまでをいうのか。
読売新聞(11月6日)によると、国税庁は、コンビニの店先に設置されたベンチで飲食した場合についても、イートインコーナーと同じ扱いにする方針だという。購入時に客がベンチで食べると回答した場合には、軽減税率が適用されず、10%の税率となる。
この報道を受けて、ネットなどでは、「パチンコの三店方式みたいに離れた場所にスペースを作ればいい」「店舗と完全に仕切られた空間の場合でも店内とみなすのか」などの疑問の声があがっている。
実際に、スペースが分離された店舗は存在している。例えば、東京都内のある店舗は、2階がイートインコーナーになっている。
また、東京都内の別の店舗は、構造上、完全に商品スペースとイートインコーナーが区切られている(写真の店舗)。実際に店舗に行ってみると、商品スペースの出入り口から、イートインコーナーの出入り口までは約10メートル。コンビニの看板の下にあり、ATMもあるが、店内というには違和感がある。これらの場合にも、イートインコーナーと同じ扱いを受けてしまうのか。
弁護士ドットコムニュース編集部が国税庁に取材したところ、イートインコーナーをコンビニ自らが設置したのか、第三者が設置したのかによって、違いがあるという。自ら設置した場合は、場所が区切られていたり、離れた場所にあったりしても、商品を販売する際に、そこで飲食するかどうかを客に確認して、「食べる」と言われた場合には、「外食」扱いとなり、軽減税率は適用されない。
第三者がイートインコーナーを設置した場合には、コンビニとの合意があるかどうかが判断ポイントになるという。コンビニとの間で、飲食をさせる合意があれば、コンビニ自らが設置した場合と同様に、商品の販売時に、客にそこで飲食するかどうかを確認する対象となり、「食べる」と言われた場合には、「外食」扱いになり、軽減税率は適用されない。飲食店と飲食設備の提供者が分離しているフードコートと似たような扱いになるという。
イートインコーナーを飲食禁止の休憩所扱いにしてしまえば、飲食料品を一律で軽減税率の適用対象にすることもできるが、この場合、そもそも飲食ができないことになってしまう。
商品の販売時に客が「持ち帰る」と嘘をついて、こっそりイートインコーナーや休憩所で食べるケースも考えられるが、この点については、販売時の確認を徹底することや、制度の周知に努めることなどで対応し、飲食発覚後に客に追加で2%分の消費税支払いを求めることはないという。
(弁護士ドットコムニュース)