2018年11月09日 10:32 弁護士ドットコム
韓国の最高裁判所である大法院は10月30日、太平洋戦争中に日本の工場に動員された韓国人元徴用工4人が新日鉄住金に損害賠償を求めた訴訟において、請求権を認めた二審判決を支持し、1人あたり1億ウォン(約1000万円)を支払うように命じました。
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今回の判決が問題となっているのは、1965年の日韓基本条約とその関連協定について、2005年の盧武鉉政権時代が出した「徴用工の請求権は協定の範囲内(なので請求権はない)」とする見解を覆すものであったためです。
弁護士として別の徴用工訴訟に携わったこともある文在寅大統領の就任や韓国世論の支持があったと言われています。
日本政府は、国際司法裁判所への提訴も視野に入れていると報道されていますが、裁判の成立には韓国の同意が必要です。
判決をどう理解したら良いのでしょうか。11月5日、川上詩朗弁護士と山本晴太弁護士は、参議院議員会館であった会見で、「日本政府やメディアが判決を誤解し、日韓対立をあおっている」と述べました。
日韓請求権協定では、個人の財産・請求権問題について「完全かつ最終的に解決した」と書かれています。安倍晋三首相は「(大法院判決は)国際法に照らしてあり得ない判断」などと答弁しました。
一方、会見で発表された、弁護士や学者ら100人による声明は、「実体的な個人の損害賠償請求権は消滅していない」と指摘してします。実際、この解釈は過去の政府答弁でも言及されています。
戦時中の中国人強制労働事件では、企業が責任を認め、基金をつくるなどして和解している事例もあります。声明は、徴用工問題は「重大な人権侵害」だとして、日韓両政府や新日鉄住金に対し、根本的な解決を求めています。
なお、大法院判決については、山本弁護士らによる日本語訳が公開されています(http://justice.skr.jp/koreajudgements/12-5.pdf)。大法院は、不法的な植民支配などを前提とした強制動員被害者の慰謝料請求権は、そもそも請求権協定の適用対象外としています。
一方、弁護士ドットコムに登録する弁護士40人に、韓国大法院の決定についての評価を聞いたところ、評価しないという声が過半数でした。
評価できる→7票
評価しないが、理解はできる→7票
評価しないし、理解もしない→26票
「評価しないし、理解もしない」という弁護士が65%を占める結果となりました。
寄せられた自由意見は以下の通りです。
【評価できる】
日本の最高裁判所は、日本と中国の間の賠償関係等について外交保護権は放棄されたが 、被害者個人の賠償請求権については実体法上消滅していないという立場だったかと思う。基本的に、これは日本と韓国の間にも妥当すると理解している。
日本政府が1965年の日韓国交正常化に際して、植民地支配責任に対する「賠償」ではなく、「援助」という形で反共態勢の確保を優先したことによる矛盾が、昨今の南北融和の朝鮮半島情勢のなかで、噴出してきたものと思う。
三権分立における裁判所の地位からすれば、大法院決定についての評価を理由に直ちに韓国政府を非難することはできないはずであるが、この点が混同され、韓国社会への批判にさえ連結させられている様子は異様である。
【評価しないが、理解できる】
国際法を一応学んできた者として、国際法上あり得ない判決という政府見解はご都合主義にもとづくプロパガンダだと考える。この問題の法理論や経過を踏まえないで、マスコミもそれに乗せられている状況だと思う。
今回の決定が韓国政府の過去の外交にNoを突き付ける正当なものならば,政府はこれに応じる責務がある。その場合には漠然とした反日姿勢ではなく、具体的な外交政策の方針転換を明確に打ち出すべきだし、韓国は賠償金を返還してもう1度フラットに補償問題の解決を目指すべきではないか。
【評価しないし、理解もしない】
1965年の請求権協定の交渉段階においても、日本側は韓国側に個人補償を提案したところ、韓国側が一括受取を求めた経緯があり、この交渉経緯をみても、徴用工の問題は本来解決済みであり、韓国行政府による適切な対応が期待される。
司法の判断すべき問題ではなく、韓国大法院の決定も、それに追随する韓国政府・大統領の姿勢も理解できない。日本政府は国際司法裁判所への提訴を含めて毅然として対応すべき。
慰安婦問題の不可逆的解決も反故にされており、韓国に対する日本人の反感は無理もない。日本国内の嫌韓感情やひいてはヘイトスピーチを引き起こす主要因となっている。韓国にとっても対外的信用をなくすから良いことは無い。韓国は自重すべきだと思う。
戦後70年も経ち、日本側の個人請求権も放棄されている中、一方的に韓国側からの補償請求のみが手を替え品を変え蒸し返されて被害者カードとして利用されているのは苦痛の極み。何度交渉して何度合意しても別の問題があると話を蒸し返されたのでは国家間の合意など成り立たない。戦後補償に問題があるというのであれば請求権協定自体を白紙撤回して現在の価値で補償金を返還させるべきだ。
(弁護士ドットコムニュース)