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「妊娠したかも!」知人女性からお金を要求され仰天 どうしたらいい?

2018年11月08日 10:02  弁護士ドットコム

弁護士ドットコム

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一度性的な関係を持った知人の既婚女性から「妊娠したかもしれない」と連絡が来たが、証拠が疑わしく、詐欺かもしれないーー。こんな状況に追い込まれた男性から、弁護士ドットコムに相談が寄せられた。


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知人女性が通院費と中絶費用、慰謝料の請求をしてきたので、投稿者が支払った上で、中絶にも付き添うと申し出たところ、女性は露骨に拒絶してきたという。そこで、知人女性が妊娠の証拠として出してきたエコー写真や、検査薬の結果の写真を見返すと、日付が相当昔のもので、虚偽の可能性が高いことがわかってきたそうだ。


投稿者は、女性に対して、再度産婦人科の領収書や診断書、エコー写真を送るように求めているが、もし虚偽だということが判明すれば、このような要求は詐欺ではないのか。虚偽かどうか決定的なことがわからない場合はどうすればいいのか。小沢一仁弁護士に聞いた。


●確たる証拠を示さないのであれば、支払いに応じる必要はない

「本当は相談者の子を妊娠していないのに、その事実を認識しながら、相談者に対して、相談者の子を妊娠したと偽って金銭の支払いを求めることは、詐欺の実行行為に当たると思います。


また、避妊をしない性行為に知人女性が同意していた場合、仮に相談者の子を妊娠したとしても、そもそも慰謝料等を支払う義務が相談者にあるのかという問題があるでしょう」


立証責任はどちらにあるのか。


「慰謝料等の支払いを求める根拠となる事実を立証する責任は知人女性側にあります。そのため、知人女性が確たる根拠を示さないのであれば、相談者が慰謝料等の支払いに応じる必要はないと思います。


今回の場合、中絶手術への付き添いを拒んだことから、そもそも中絶手術を受ける予定があるのか疑わしく(仮に予定があるとしても、他の男性が父親であり、中絶の手続を通じてそれが発覚することを恐れている可能性もあります)、エコー写真等が昔のものであることから、妊娠の事実の存在じたい疑わしいと考えられます。


先に金銭を支払ってしまうと、その返還を求めるには多大な時間的、経済的コストを要します。金銭を支払う前に、事実関係を十分に確認することが重要だと思います」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
小沢 一仁(おざわ・かずひと)弁護士
2009年弁護士登録。2014年まで、主に倒産処理、企業法務、民事介入暴力を
扱う法律事務所で研鑽を積む。現インテグラル法律事務所シニアパートナー。
上記分野の他、労働、インターネット、男女問題等、多様な業務を扱う。
事務所名:インテグラル法律事務所
事務所URL:https://ozawa-lawyer.jp/