2018年10月26日 10:12 弁護士ドットコム
妻が出会い系サイトで知り合い、会おうとしている男を特定したが、どう対応したらいいのかーー。こうした相談が弁護士ドットコムに寄せられた。
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相談者によると、妻はまだこの男との「不貞行為」はなく、「未遂」の状態。だが相談者は今後を心配しており、男と面会して妻ともう連絡を取らない旨の誓約書に署名させるか、男の職場宛に内容証明郵便を送り警告する、のどちらかの対応を考えている。相談者は男の自宅住所を知らないという。
最近は、既婚女性であってもスマホアプリを使って「パパ活」をし、デートなどの見返りに副収入を得ている人がいるとの情報がネットで散見される。このケースの詳細は不明だが、相談者の不安は大きいだろう。どのような対応をすべきか、またどのような対応を避けるべきなのか。渡邊幹仁弁護士に聞いた。
ーー男と面会し、妻ともう連絡を取らない旨の誓約書に署名させる行為は妥当でしょうか。その際に注意すべき点とあわせて教えてください
「誓約書に署名を求めること自体は可能です。ただし、直ちに何らかの法的拘束力が発生する文書ではないと考えられます。したがって、誓約書に署名したあと、男が妻と連絡を取っていたとしても、(知人・友人として)通常の方法及び内容である場合には、それをもって直ちに慰謝料等を請求することは困難と思われます。仮に誓約書に『違反した場合には50万円支払う』などと記載しても同様です。
また、ついつい感情的になってしまうと思いますが、署名を求める際に脅迫的な言動などがないよう注意すべきです。あくまで穏当な形で求めるべきで、相手が拒否しているのに説得の範囲を超えて署名を求めると脅迫や強要等になる可能性がありますのでご注意ください」
ーー男の職場宛に内容証明郵便を送り警告する行為の妥当性を、注意点とともに教えてください
「男の自宅の住所がどうしても分からなければ、その職場に送ることが直ちに禁止されているとまでは言えないと考えられます。
なお、間違っても、会社や上司・社長等に宛てて送ってはいけません。あくまでその男宛ての手紙とすべきで、なるべく会社や職場の上司・同僚等に事情を知られないようにする配慮は必要です。そのような配慮なしに、ことさら他人に知られる形で送るとなると、名誉毀損やプライバシー侵害の責任を問われる可能性があります。
また、手紙の内容としても脅迫的な内容や名誉毀損にあたるような言葉を使ってはいけません。あくまで冷静に事実を指摘し、求める結論を簡潔に記載すべきです」
ーー今回の「不貞行為未遂」をもって離婚請求事由とすることは可能でしょうか
「その具体的な内容や頻度(以前にも同様のことがあったか等)にもよるとは思いますが、出会い系サイトで知り合った男とデートをする約束をした、という程度では、基本的には離婚事由に該当しないと考えられます。民法770条に定められている不貞行為があったとは言えず、また、これのみをもって婚姻を継続し難い重大な事由があるとまでは言えないと考えられるからです」
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
渡邊 幹仁(わたなべ・みきひと)弁護士
離婚・親子関係などの家事事件、男女問題、不法行為に関する事件や、刑事事件・犯罪被害事件を数多く取り扱っている。
事務所名:新潟菜の花法律事務所
事務所URL:http://niigata-nanohana.com/index.html