2018年10月25日 10:52 弁護士ドットコム
大学に交付する「私学助成金」の事務を担う日本私立学校振興・共済事業団(文部科学省所管)は、不祥事を起こした東京医科大と日本大を含む6学校法人について、2018年度分の私学助成金を支払うかどうかの判断をいったん保留した。保留決定は10月23日付で、最終判断は2019年1月ごろになる見通し。減額となれば、大学にとって痛手となりそうだ。
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事業団が弁護士ドットコムニュースの取材に対し、明らかにした。担当者によると、助成金の交付に関して議論するため、事業団では10月23日に運営審議会(外部有識者で構成)と理事会を相次いで開いた。運営審議会の意見を受けて、理事会として助成金を交付するか、いったん判断を保留するかなどを決定するスキームになっている。
東京医大は前理事長らが贈賄罪で起訴される刑事事件に発展しており、「減額条項に明らかに引っかかることが確認された」(担当者)。助成金の取扱要領では減額・不交付になる場合を列挙しており、そのうちのひとつが「学校経営に係る刑事事件により役員又は教職員が逮捕及び起訴されたもの」と規定されている(取扱要領4(1)ク)。
日大については、アメリカンフットボール部の悪質タックル問題で、学校の管理運営が不適切な疑いがあることが問題視されたとしている(取扱要領4(1)シ)。
助成金は通常、毎年10月ごろ開催の審議会における審査を踏まえて支給が決まり、大学側が申請してきた額の半分程度が12月に支払われる(1次交付)。
そのうえで1月に再び審議会を開き、支給が決まれば残りの額を3月に支払う(2次交付)。この1次交付と2次交付を足し合わせた額が、年度を通じた支給額になるという。2017年度の支給額は東京医大が23億円(大学別で25位)、日大が91億円(同2位)だった。
10月23日に開いた審議会は、あくまで現時点での支給判断を保留したもので、最終的に減額や不交付とするかは1月に下される決定にかかっている。ただ、東京医大の場合なら、たとえば刑事事件の一連の捜査が誤っていたなど前提条件が大きく変わらない限り、判断が逆転するハードルは高いとみられる。
(取材:弁護士ドットコムニュース記者 下山祐治)早稲田大卒。国家公務員1種試験合格(法律職)。2007年、農林水産省入省。2010年に朝日新聞社に移り、記者として経済部や富山総局、高松総局で勤務。2017年12月、弁護士ドットコム株式会社に入社。twitter : @Yuji_Shimoyama
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