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「任天堂vsマリカー」判決文公開、詳細明らかに…著作権侵害には踏み込まず

2018年10月24日 20:32  弁護士ドットコム

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いわゆる「公道カート」をめぐって、ゲーム大手「任天堂」が不正競争行為の差止めなどをもとめて、「マリカー社」(現:MARIモビリティ開発)と同社長を訴えていた裁判の判決文が10月24日現在、裁判所のホームページで公開されている。


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判決文は84ページにのぼる。さらに、マリオやヨッシーなどのイラストのほか、その衣装の写真も30ページ以上「別紙」として添付されている。この裁判をめぐっては、任天堂が9月27日、東京地裁がMARI社に損害賠償を命じたと発表。今回、その詳しい判決内容が明らかになったかたちだ。


●マリオやヨッシーなどの衣装を使用しないことを命じている

訴状によると、任天堂は2017年2月、同社の代表的なレースゲーム「マリオカート」の略称として知られる「マリカー」を社名として用いたうえ、さらにゲームに登場するマリオやヨッシーなど、人気キャラクターの衣装を貸し出すなどしたとして、マリカー社(以下、MARI社)を相手取り、不正競争行為の差止めと損害賠償1000万円などを求めて、東京地裁に提訴した。


判決文によると、東京地裁の柴田義明裁判長は、「『マリカー』は、広く知られているゲームシリーズである『マリオカート』を意味する任天堂の商品表示として、おそくとも2010年ごろには、日本全国のゲームに関心を有するもの間で、広く知られていたということができる」と認定。一方で、著作権侵害に関しては「差止めの必要性を認めるに足りる立証はされていない」と判断した。


東京地裁は、MARI社に対して、(1)外国語のみで記載されたウェブサイトやチラシをのぞいて、営業施設・活動で、「マリカー」を使用しないこと(2)「マリカー」を営業施設と広告宣伝物、カート車両から削除すること、(3)マリオやヨッシーなどの衣装を使用しないこと、(4)損害賠償1000万円を支払うこと――などを命じた。


MARI社は9月28日、東京地裁の判決を不服として、知財高裁に控訴している。今後も、その成り行きに注目があつまりそうだ。


(弁護士ドットコムニュース)