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「電動一輪車」歩道はダメ、摘発された女性も…道交法では「車両」に該当

2018年10月22日 11:02  弁護士ドットコム

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数年前から時折、見かけるようになった「電動一輪車」。実はこれ、どこでも乗っていいわけではない。9月下旬には、「電動一輪車」で歩道を走ったとして28歳のネパール人の女性が書類送検されている。


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テレビ朝日の報道(9月28日)によれば、女性は7月に、京都市東山区の歩道で電動一輪車を運転した疑いがある。また「警察は女性に2回指導したものの、運転を続けていた」とも報じられた。


電動一輪車は道交法違反でどのように禁止されているのか、どのような場所・場合であれば運転することができるのか。山田訓敬弁護士に聞いた。


●電動一輪車は道路交通法上の「車両」に該当

ーー電動一輪車は道路交通法上どのような位置づけなのでしょうか


「電動一輪車は立ったまま体を傾けて運転する移動支援ロボットの一種とされています。ブレーキやミラーなどが装備されておらず、電動で動くのが特長です。


道路交通法上は、『車両』に該当すると考えられます。まず、『車両』の意義は『自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう』と規定されています(2条1項8号)。


そして『自動車』とは『原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下『歩行補助車等』という。)以外のもの』です(同法2条1項9号)。


実際、一部報道によれば、この女性が乗っていた電動一輪車は、出力0.8キロワットで、軽四自動車に分類されていたとあり、道路交通法上はれっきとした『自動車』として『車両』に該当することになります」


ーー電動一輪車はどのような場所で走ることができるのでしょうか


「『車両』である以上は、当然ながら、ブレーキや方向指示器等の安全装置を備えていなければ公道を走ることは違法となりますし、ましてや歩道を走行することは認められません。ですから、公道とは明確に区分された私有地内、あるいは特別に公道でも走ることが認められた特区でなければ走行できないのです。


また、軽自動車で歩道を走行すれば明らかに道路交通法違反となるのと同様に、電動一輪車で歩道を走行するのも道路交通法違反となりますので、逮捕の要件(逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれ等のこと)が認められる場合、逮捕されることもあり得ると考えておくべきでしょう」


(20時03分:当初見出しを「逮捕」としておりましたが、「摘発」の誤りでした)


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
山田 訓敬(やまだ・くにたか)弁護士
企業法務を中心に企業のトラブル解決に尽力する一方で、個人の交通事故や遺産相続の分野にも力をいれている。特に交通事故事案では、一人でも多くの被害者のお力になりたいとの思いで有志の弁護士らで福岡交通事故相談ダイヤル(無料)を立ち上げその代表を務めています。交通事故相談ダイヤルはhttp://jikosoudan.info/
事務所名:弁護士法人山田総合法律事務所
事務所URL:https://www.yamaben.com/