2018年10月17日 22:42 弁護士ドットコム
アニメや漫画、ゲーム業界の求人サイトを運営する「ビ・ハイア」で働いていた女性(当時30)が自殺したのは、社長のパワハラが原因だとして、女性の遺族と元従業員2人が同社と社長に損害賠償と未払い賃金など計約8864万円の支払いを求める訴訟を10月17日、東京地裁に起こした。
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元従業員2人は、強制的に借金を負わされたり、GPSで居場所を監視されるなど「奴隷的な拘束」を受けたりしたと主張。提訴後に厚生労働省(東京・霞が関)で開いた会見で、原告の一人である男性(29)は「借金を返していなくて申し訳ないなという気持ちにずっとさせられたので、正常な心が芽生えなかった」と当時を振り返った。
訴状などによると、訴えたのは亡くなった女性の遺族、元従業員の大下周平さん(39)、男性(29)。3人は2006~14年に入社し、「正社員よりも税金面でメリットが多数ある」などと言われ、同社や実質的に社長が経営している関連会社と業務委託契約を結んだ。
2007年11月ごろから、社長は大下さんなど従業員にブランド品を買い与え、その費用を会社から社長への「貸付金」という形で計上。2016年には「実質的にはお前らに使った金だからお前らが支払うのが当然」として、大下さんと女性を保証人にし、ブランド品の購入費の返済を求めるようになった。加えて、大下さんが賃金の情報を知人に伝えたところ「守秘義務違反だ」として、さらに2000万~4000万円の損害賠償を求めてきたという。
2人は報酬として月額100万円が支払われる契約を結んでいたが、社長は借金と損害賠償の弁済にあてることを理由に賃金の天引きも始めた。収入がなくなり家賃も支払えなくなると、社長は「事務所に住みながら借金を返せ」と命令。3人に家賃や会議費など新たに800万~1000万円の支払いを求めたという。
原告は、深刻なパワハラもあったと主張している。住むように命じられた事務所には風呂もなく、洗面台で体を洗う日々。社長宅のシャワーを借りられるのは2~3カ月に1度しかなかったという。社長から深夜・早朝に呼び出され、LINEやSNSの連絡がひっきりなしに続き、5分ごとにLINEで「起きてます」と送るよう命じられたこともあった。
事務所には監視カメラがあり、寝ていると「何やってんだ」と連絡があったほか、社用携帯のGPS機能で位置情報を把握された。お金を使うことや食事も制限され、与えられた乾燥大豆を1日1食食べていたという。
また日常的に3人を「ゴミ」「クソ」「生きてるだけで迷惑」「俺は被害者だ」「普通だったら家もないんだからな」などと罵倒し、水をかけられたり、物を投げられたりしたという。
女性は今年2月25日の深夜、「死んだほうがましですか」という趣旨のメッセージを社長に送信。その1時間後、社長は女性らが寝泊まりしていた事務所に来て、「その発言で(社長が)傷ついた」と迫りながら2時間以上にわたってPCなどを破壊した。同日午後、女性は自殺したという。
社長のブログには従業員の笑顔の写真が並んでいる(10月17日午後9時時点)。大下さんによると、常日頃暴言を吐かれていたが、写真を撮影するときだけは「笑え」と言われていたという。女性の死後も社長が何も変わらない姿をみて「このままいると我々が殺される」と危険を感じ、逃げ出したという。
大下さんが背負わされた借金は、女性が連帯保証人にもなり、女性の借金も大下さんが連帯保証人になっていた。そのため「どっちかが辞めるとどっちかがしわ寄せを受けることになるため、当時は私だけ辞めることは難しいと思っていた」と振り返った。
また、男性は「逃げるのにはお金が必要だが、自由に使えるお金がなかった。物理的に拘束されていたわけではないが、実質どこにも行けるような状況ではなかった」と話した。
原告側代理人の深井剛志弁護士は「これは現代版の奴隷制度。若者の雇用の現場における問題が全て組み込まれている」と指摘。3人は業務委託契約を結んでいたが、社長の指揮監督下にあり労働者であったと主張している。そして、賃金の天引きは違法で、パワハラにより多大な精神的な苦痛を受けたとしている。
同社は弁護士ドットコムニュースの取材に対し「担当者が不在」と回答した。
社長は同社ホームページで「弊社に関する提訴およびその報道について」と題した社長ブログを更新。
女性の自殺が同社や社長に原因があるかのような主張や記述は「事実とはまったくかけ離れた虚偽であることを強く申し上げたい」とし、亡くなる前に女性が社長と親に送った文面には「決断が個人的な原因および理由によるものであり、弊社の業務とは無関係であることが明記されていました」と主張。
「訴状を仔細に検討したうえ、法廷内外で、事実に基づき、事実無根の主張や記述に反論してまいります」と記載している。(追記:10月18日9時45分)
(弁護士ドットコムニュース)